○沖縄市教育委員会行政改革推進会議設置規程
(令和5年6月23日教委訓令第5号)
(設置)
第1条
沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に行政改革に関する事務を執行するため、沖縄市行政改革推進本部設置規程(以下「市推進本部規程」という。昭和63年沖縄市訓令第22号)第8条に基づき推進会議を置く。
2
この規程で使用する用語等は、市推進本部規程の例による。
(所掌事務)
第2条
推進会議は、市推進本部規程第8条第2項に係る次の各号の事務を所掌する。
(1)推進本部の事案に関すること
(2)行政管理委員会の事案に関すること
(3)その他教育委員会の行政改革の推進に関すること
(組織)
第3条
推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長に教育部長、副委員長に指導部長を充てる。
3
委員は、次長級職員並びに事案に関係する課長級職員(教育機関の長を含む)を委員長及び副委員長が選任する。
4
委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(推進会議)
第4条
推進会議は、委員長が主宰する。
2
推進会議の方針等は、推進会議の意見を聴いて委員長が定める。
(庶務)
第5条
推進会議の庶務は、事案の性質により委員長が別に指定する。
(委任)
第6条
この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
(関連内規の廃止)
2
教育部行政改革推進会議設置要綱(令和3年5月28日決裁)を廃止する。
3
その他教育委員会における沖縄市行政改革推進本部設置規程に関する会議等(委員会等を含む)は、この規程に統合するものとして、廃止する。