○沖縄市消防本部個人情報保護法施行条例施行規程
(令和5年3月31日消本訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び沖縄市個人情報保護法施行条例(令和5年沖縄市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(条例の施行)
第2条
条例の施行については、その他別に定めるもののほか、沖縄市個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年沖縄市規則第1号)の規定の例による。
(その他)
第3条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防本部が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(沖縄市個人情報保護条例施行規程の廃止)
2
沖縄市個人情報保護条例施行規程(平成16年3月30日消防本部訓令第1号)は、廃止する。