○教育施設等の臨時閉館に関する規程
(令和5年3月29日教委訓令第3号)
沖縄市教育委員会文書取扱規程(昭和62年教委規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規程は、沖縄市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が指定する施設の運営に際して、利用者の安全を確保するために必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規程で使用する用語は、次の各号のとおりとする。
(1)
教育施設等 教育委員会が所管する施設のうち、沖縄市立図書館、沖縄市立郷土博物館、沖縄市立中央公民館並びに地域学校連携施設とする。
(2)
臨時閉館等 条例及び規則で定める利用に供する日にあって、教育施設等の利用を停止又は中止すること。
(3)
施設管理者 教育施設等を管理する職員。
(臨時閉館等)
第3条
施設管理者は、次の各号のいずれかを認める場合、所管する施設を臨時に閉館又は閉鎖することができる。ただし、利用者に被害が及ばないと認める場合はこの限りでない。
(1)
教育施設等の所在地を対象とする暴風警報等の気象警報の発令時。
(2)
教育施設等の所在地及びその周辺における利用者の生命又は財産に被害を及ぼす危険性がある事件事故の発生時。
(3)
教育施設等の安全確認を行う必要がある場合。
(4)
教育長が必要と認める場合。
(教育施設等の再開)
第4条
施設管理者は、前条各号の状況が解消されたと認めたときは、所管する施設の運営を再開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、直近の開館日に再開することができる。
(1)
再開後の開館時間が当該臨時閉館日の2時間に満たない場合。
(2)
教育施設等の所在地及びその周辺の安全が確保できない場合。
(3)
教育長が必要と認める場合。
(報告)
第5条
前2条の臨時閉館等又は再開を行った施設管理者は、教育長に報告する。ただし、施設管理者が報告できない場合は、所属職員が報告する。
(委任)
第6条
この規程に定めのない事項は、教育長が別に定める。
附 則
1
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2
暴風時等における教育委員会所管施設の開館及び閉館に関する統一基準について(平成27年7月8日教育長決裁)は、廃止する。