○沖縄市情報公開及び個人情報保護制度運営審議会規則
(令和5年3月31日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市個人情報保護法施行条例(令和5年沖縄市条例第6号。以下「条例」という。)第8条第7項の規定に基づき、沖縄市情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条
審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
会長は、審議会の会議の議長となる。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5
審議会の会議は、公開とする。
ただし、審議会が必要と認めたときは、非公開とすることができる。
(関係者の出席等)
第4条
審議会は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条
審議会の庶務は、総務部総務課情報公開担当において処理する。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(沖縄市情報公開及び個人情報保護審議会規則の廃止)
2
沖縄市情報公開及び個人情報保護審議会規則(平成16年沖縄市規則第11号)は、廃止する。