○沖縄市消防本部機械器具管理に関する訓令
(令和4年4月22日消本訓令第3号)
改正
令和7年1月6日消本訓令第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この訓令は、機械器具の管理及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
機械器具等 消防用自動車、救急自動車、その他の自動車及び機械器具をいう。
(2)
所属長 消防本部及び消防署の課長をいう。
第2章 管理体制
(統括管理)
第3条
消防長は、機械器具等の管理を総括する。
(管理)
第4条
所属長は、配置された機械器具等が、常にその機能を十分に発揮できるように適正な管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条
職員は、常に機械器具を愛護し、その構造に精通するとともに点検整備を行い、最良の機能発揮及び操作の習熟に努めなければならない。
(車両運行状況)
第6条
車両を使用した者は各車両に備え付けられた車両運行日誌(様式第1号)に使用状況を記載しなければならない。
(機関員の義務)
第7条
機関員は、普通走行時及び緊急走行時においても、関係法令等を遵守し、公務員としてふさわしい安全運転に努めるほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
過労又は心身に異常があるときは、その旨を所属長に申し出て指示を受け、運転を避けること。
(2)
始業点検を確実に行うこと。
(3)
運行中は安全運転確認の呼称を励行すること。
(4)
天候、道路、交通状況等を考慮し、危険の予見に十分留意すること。
(5)
災害出動に際しては、冷静沈着を旨とし、不必要な高速運転及び優先通行権を過信しないこと。
(6)
乗員は、自身の安全確保について十分な措置を講じなければならない。
第3章 点検、整備及び報告
(点検)
第8条
機械器具等の点検は、各所属において行うものとする。
(1)
日常点検は、1日1回以上毎日行い、補給、調整、注油、締付け、整頓その他機能発揮に必要な事項を勤務交替時、又は車両の運行前に行うものとする。
(2)
使用後点検は、災害出動(訓練及び演習を含む。)で機械器具等を使用した場合に行うものとする。
(整備)
第9条
点検又は現場活動等において、車両及び資機材等に不具合、故障等があると判断した場合には、直ちに自主整備又は工場整備を行うものとする。
2
前項の規定による整備は、車両、資機材不具合等、所属長の承認後に行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、事後速やかに当該報告書を提出するものとする。
(報告)
第10条
機関員は、車両の故障、不具合があったときは、速やかに車両(亡失・損傷・事故等)事故報告書(様式第2号)に所定の事項を記入し、ただちに所属長に報告するとともに、勤務交替時には確実に申し送らなければならない。
2
職員は、機械器具等に故障、不具合等が発生したときは、速やかに機械器具(亡失・損傷・故障等)事故報告書(様式第3号)に所定の事項を記入し、直ちに所属長に報告するとともに、勤務交替時には確実に申し送らなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第11条
所属長は、機械器具等の各種記録を整備し、管理、点検結果その他の状況等の必要事項を記録し、常にその状況を把握しておかなければならない。
第12条
この訓令に定めるもののほか、機械器具等の管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月22日から施行する。
附 則(令和7年1月6日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略
車両運行日誌(様式第1号)
[別紙参照]
車両事故報告書(様式第2号)
[別紙参照]
機械器具・事故報告書(様式第3号)
[別紙参照]