○沖縄市上下水道局公告式規程
(令和3年12月9日上下水道局訓令第5号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条
告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
2
告示は、上下水道局庁舎前の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第3条
告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、令和3年12月9日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行前に行った公示は、この訓令によって行われたものとみなす。