○沖縄市消防吏員階級規則
(令和4年3月18日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の階級を定めるものとする。
(階級)
第2条
消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士を命ぜられている者は、それぞれ第2条の消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士を命ぜられたものとみなす。