○沖縄市教育委員会職員の勤務の記録に関する規程
(令和5年3月13日教委訓令第1号)
沖縄市教育委員会職員出勤簿整理規程(平成4年1月19日教委訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規程は、沖縄市教育委員会職員(以下、「職員」という。)の勤務の記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出勤簿の作成)
第2条
職員の出勤簿は、教育総務課において作成する。
(出勤簿に関する特例)
第3条
この規程で定める出勤簿並びに勤務に関する記録は、出退勤管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行うシステムをいう。)によることができる。
(勤務の記録の管理)
第4条
職員の勤務の記録は、所属長が管理するものとし、その整理は、所属長が指定した職員が行うものとする。
(勤務の記録)
第5条
所属長は、勤務時間等の割振り指定を出勤簿に表示しなければならない。
2
前項に定める出勤簿への表示は、沖縄市出勤簿整理規程に準ずる。
(研修又は別勤における出席確認)
第6条
職員が本市の主催する研修を受けるとき又は別勤するときは、研修又は別勤の所属長又は責任者が出勤を確認し、その結果を当該職員の属する所属長に報告しなければならない。
(勤務の記録に関する調査)
第7条
教育総務課長は、職員の勤務の記録に関し、必要があると認めるときは、適宜調査を行うとともに、所属長に対し報告を求めることができる。
(委任)
第8条
この規程に定めるもののほか、職員の勤務の記録に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。