○沖縄市こども発達支援センター条例施行規則
(令和3年3月31日規則第23号)
沖縄市かりゆし交流センター条例施行規則(平成元年沖縄市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市こども発達支援センター条例(令和2年沖縄市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
発達支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
ただし、市長が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条
発達支援センターの休館日は、次のとおりとする。
ただし、市長が認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)
6月23日(慰霊の日)
(利用の手続)
第4条
条例第3条第1号から第4号に掲げる事業を利用しようとする者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定により、市長と契約を締結しなければならない。
2
条例第3条第5号から第7号に掲げる事業を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実費の負担)
第5条
児童発達支援を利用した発達支援児童の保護者は、条例第7条第1号に規定する利用料のほか、給食費、託児利用料その他必要な実費を負担するものとする。
2
給食費及び託児利用料の区分及び負担額は、次の表のとおりとする。
区 分
負担額
給食費
市町村民税課税世帯
1食につき 250円
上記以外の世帯
0円
託児利用料
市町村民税課税世帯
1回につき 300円
上記以外の世帯
0円
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。