○沖縄市議会議長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
(令和3年3月31日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、沖縄市議会議長の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員(以下「市長部局の職員」という。)に補助執行させることに関し、必要な事項を定める。
(市長部局の職員に補助執行させる事務)
第2条
議長は、市長部局の職員を職員に充て、議長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを補助執行させるものとする。
(1)
会計年度任用職員の任免、服務及び勤務条件に係る事務並びに人事管理に関すること。
(2)
職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)の給与の決定及び給与事務に関すること。
(3)
職員等の諸手当の認定に関すること。
(4)
職員等の保全、安全及び福利厚生に関すること。
(5)
職員等の公務災害又は労働災害に関すること。
(6)
職員等の研修に関すること。
(7)
職員等の共済組合及び社会保険に関すること。
(8)
職員等の身分証明に関すること。
(事務の決裁)
第3条
前条の規定により補助執行する場合における事務の決裁については、沖縄市事務決裁規程(平成12年沖縄市訓令第2号)の規定を準用する。
この場合において、同訓令中「市長」とあり、及び「副市長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。
(協議)
第4条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長と協議し別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。