○沖縄アリーナ条例の施行期日を定める規則
(令和3年3月23日規則第4号)
沖縄アリーナ条例(平成30年沖縄市条例第29号)の施行期日は、令和3年3月28日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。