○沖縄市消防職員安全衛生管理規程
(令和3年3月10日消本訓令第1号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 安全衛生管理(第6条-第31条)
第3章 安全衛生委員会(第32条-第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、公務災害の防止及び快適な職場環境の形成を促進する事で、安全な消防業務の推進と職員の健康保持に資するものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 沖縄市職員定数条例(昭和49年4月1日条例第15号)第2条第1項第7号に定める職員をいう。
(2)
所属長 課長及び課長相当職をいう。
(消防長の責務)
第3条
消防長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条
所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職場における職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の尊守事項)
第5条
職員は、法で定めるもののほか、次に掲げる事項を尊守しなければならない。
(1)
総括安全衛生管理者、安全責任者、衛生管理者、産業医その他安全衛生管理に従事する者の安全衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2)
常に消防庁舎及び敷地内の整理整頓に努めること。
(3)
職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4)
所管に係る車両、機械器具その他作業用具などの点検整備を定期的に励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5)
定められた安全及び衛生上の保護具は必ず着用すること。
(6)
自らの健康の保持増進に努めること。
第2章 安全衛生管理
(総括安全衛生管理者)
第6条
法第10条に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2
総括安全衛生管理者には、次長級の職にある者をもって充てる。
3
総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、総括安全衛生管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(総括安全衛生管理者の職務)
第7条
総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理する。
(1)
職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。
(4)
公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)
その他、管理者が認める職員の安全及び衛生に関すること。
(安全管理者)
第8条
法第11条に基づき安全管理者を置く。
2
安全管理者は、総括安全衛生管理者が選任する。
3
安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがある場合は、直ちに、その危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
4
安全管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、管理者の指名する者がその職務を代理する。
5
安全管理者は、次に掲げる業務に係る技術的事項を管理しなければならない。
(1)
建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な危険防止の措置
(2)
安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
(3)
安全管理についての教育及び指導と訓練
(4)
公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5)
訓練施設、消防資機材等の安全巡視に関すること。
(6)
安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(7)
前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務
(安全管理)
第9条
沖縄市消防安全管理規程(平成3年6月1日消防本部訓令第1号)に基づき安全管理を実施する。
(労働者死傷病報告)
第10条
所属長は、労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。) 97条に基づき、総括安全衛生管理者に対し、次に掲げる事項を当該各号に掲げる日までに報告して、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならない。
(1)
事故発生の場合の災害報告 事故発生日から5日
(2)
労働基準監督署に提出する届出事項又は報告事項 届出又は報告の日7日
2
前項第1号に規定する事項報告は、職員死傷病兼事故報告書(様式第1号)により行うものとする。
(衛生管理者)
第11条
法第12条に基づき、衛生管理者を置く。
2
衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する者のうちから総括安全衛生管理者が選任する。
3
定期的又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがある場合は、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
4
衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができない場合は、総括安全衛生管理者の指名する者がその職務を代理する。
5
衛生管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)
健康診断に関する事項
(2)
健康に異常がある者の発見及び処置
(3)
作業環境の衛生・健康の調査及び改善に関すること。
(4)
衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
(5)
衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6)
休職者、長時間労働者その他健康に異常のある者に関すること。
(7)
健康障害の防止に関すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生に関し必要な事項
(産業医)
第12条
法第13条に基づき、産業医を置く。
2
産業医は、医師の中から消防長が選任し委嘱する。
3
産業医は、省令第14条第1項及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
(衛生管理)
第13条
職員の衛生に関して特に必要と認められる事については、衛生管理者と産業医で協議の上、適切に処置するものとする。
(安全衛生推進者)
第14条
法第12条の2に基づき、安全衛生推進者を置く。
2
安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者が選任する。
3
安全衛生推進者は、安全管理者及び衛生管理者の指揮に従い、第8条の5項及び第11条の5項の業務を推進するものとする。
(健康診断等)
第15条
法第66条に基づき、職員の健康診断等に関して、沖縄市職員安全衛生規則(昭和61年3月31日規則第6号)の例による。
(健康診断の種類)
第16条
健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、高気圧健康診断、深夜業従事者健康診断、VDT健診(特殊健診)及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第17条
健康診断の受診対象者並びに検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が定める。
2
健康診断は、総括安全衛生管理者の指示により産業医が実施するものとする。
ただし、必要があると認められる場合は、産業医以外の医師に行わせることができる。
3
総括安全衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、日時、場所、検査項目その他必要な事項について、あらかじめ職員に周知させなければならない。
4
採用時健康診断を受けてから3月を経過しない職員に対しては、その年の定期健康診断を行わない事ができる。
(受診義務)
第18条
職員は、前条第1項の規定により指定された事項に従い、健康診断を受けなければならない。
2
職員は、健康診断を受けることを希望しない場合又は疾病その他やむを得ない理由により、指定された期日に健康診断を受けることが出来ない場合は、あらかじめ総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
3
前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が別に指定する期日までに、他の医師の行う同一項目を含む健康診断(人間ドックを含む。)を受け、その結果を証明する書類を提出しなければならない。
4
前項の健康診断に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第19条
総括安全衛生管理者は、第15条に定める健康診断が終了した場合は、直ちにその結果を任命権者に報告するとともに、職員に通知しなければならない。
(記録管理)
第20条
総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を原則として5年間保管しなければならない。
(健康管理区分の判定及び保護措置通知等)
第21条
総括安全衛生管理者は、健康診断を実施した場合は、健康診断の結果に基づき、健康管理判定基準(別表第2。以下「判定基準」という。)に従い、当該健康診断を受けた職員ごとに、産業医による健康管理区分の判定を受けなければならない。
2
総括安全衛生管理者は、前項の判定基準に掲げる要保護の管理区分に該当する職員につき、要保護者の判定基準にしたがって、当該職員に保護措置通知書(様式第2号)を交付しなければならない。
3
所属長は、前項の判定を受けたときは、当該保護措置の実施につき必要な措置を講じなければならない。
(健康管理区分の変更)
第22条
職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康管理区分変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に医師の診断書を添えて、総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(1)
要保護の措置を受けている職員が出勤しようとするとき。
(2)
要保護の措置を受けている職員が、該当措置の変更又は解除を求めるとき。
(3)
判定基準に掲げる健康管理区分に該当する職員が当該管理区分の変更を求めるとき。
(変更申請書を受理した場合の処理)
第23条
総括安全衛生管理者は、変更申請書を受理した場合は医師の診断書に基づいて、判定基準に従い、産業医による健康管理区分の判定を受けなければならない。
2
総括安全衛生管理者は、判定基準に変更があった場合は、その判定を所属長を経て職員に通知しなければならない。
3
第21条第2項及び同条第3項の規定は、第1項の判定が判定基準に掲げる要保護の管理区分に該当する場合にこれを準用する。
(療養休暇及び要療養者等について)
第24条
職員の療養休暇について、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年4月1日条例20号。以下「条例」という。)及び沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年4月1日条例8号。以下「規則」という。)の例による。
2
条例第20号第11条及び第12条に該当する事となった職員は、速やかに所属長等を経て、療養休暇、休職時(就業禁止)診断書(様式第4号)(以下「病状報告診断書」という。)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3
所属長等は、職員が入院その他の事由により前項の届出が出来ない場合、又は届出をしない場合は、当該職員に代わってこれを行わなければならない。
4
病気休暇のうち、30日以上の療養を要する場合の休暇(以下「長期療養」という。)を受け入れようとする場合は、3月ごとに病状報告診断書(様式第4号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
5
要療養者は、自己の療養について、総括安全衛生管理者及び主治医又は産業医の指示に従い、専心療養に努めなければならない。
6
要療養者は、療養期間中においても、産業医又は保健師による定期的面談及び電話等において、病状及び療養状況等の報告を行わなければならない。
(復職の手続)
第25条
職員が、長期療養後又は必要に応じて、復職を行う場合は主治医による復職時診断書(様式第5号)を所属長を経て、総括安全衛生管理者に申し出なければならない。
2
産業医又は保健師は、復職診断書を基に職員と面談し、就業制限の有無等を確認後、必要あれば総括安全衛生管理者に報告する。
(復職者等に対する措置)
第26条
総括安全衛生管理者は、前条の手続きにより復職する職員で、勤務のために病状が悪化すおそれのある場合については、産業医の意見を勘案し勤務の短縮、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。
2
総括安全衛生管理者は、必要に応じて前項の目的を達成する為、「職場復帰支援会議」等を開催するよう努めなければならない。
(1)
支援対象職員、必要に応じその家族
(2)
総括安全衛生管理者及び所属長
(3)
総務課保健スタッフ及び復職支援担当職員
(4)
その他、総括安全衛生管理者が必要と認めた者
(長時間労働に係る面談指導)
第27条
法第66条の8第1項に定める長時間労働に係る面談指導は、産業医がこれを実施するものとする。
2
職員は、長時間労働により健康障害発症リスクが高まったと判断した場合は、自ら面談指導申請書(様式第6号)を提出し、医師の面談指導を受けることができる。
3
産業医は、面接指導の結果を総合し、職員の健康状態を別表第2に定める区分により判定しなければならない。
4
産業医は、前2項の定めるところにより職員の健康状態を判定した場合は、その面接指導結果報告及び意見書(様式第7号)を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
5
総括安全衛生管理者は、前項の規程により面接指導の結果の報告を受けた場合は、これを本人及び所属長等へ通知し、必要あれば医師の意見を勘案し、業務内容変更ならび労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第28条
法第66条の10に基づき、職員に対する心理的負担の程度を把握するための検査を行うものとする。
2
総括安全衛生管理者は、心理的負担の程度が厚生労働省で定める要件に該当し、当該職員より医師の面接指導の希望として面接指導申請書(様式第8号)がある場合は、実施しなければならない。
3
産業医は、前2項の定めるところにより職員の健康状態を判定した場合は、その面接指導結果報告及び意見書(様式第7号)を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(防疫)
第29条
総括安全衛生管理者は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する「感染症」をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、直ちに消毒、予防接種、その他防疫上必要な処置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第30条
職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患した場合は、速やかに所属長を経て総括安全衛生管理者へ報告しなければならない。
(職場環境の措置)
第31条
法第71条の2に基づき、安全衛生の水準向上を図り快適な職場環境を形成するため、産業医及び安全管理者、衛生管理者による定期的な巡視及び改善措置を行う。
2
巡視の際は、沖縄市消防職場巡視チェックリスト項目(様式第9号)を使用し、その結果を総括安全衛生管理者及び所属長へ報告しなければならない。
第3章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第32条
法第19条第1項に基づき、沖縄市消防安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第33条
委員会は、次の者をもって構成する。(別表第3)
(1)
総括安全衛生管理者
(2)
安全管理者
(3)
衛生管理者
(4)
産業医
(5)
安全衛生推進者
(6)
その他管理者が認める者
2
委員長は、総括安全衛生管理者にある者をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。
3
委員長に事故があるとき又は欠けた場合は、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4
委員会は、1か月に1回程度の開催とする。
5
委員会は、委員20人程度で組織する。
6
委員の任期は、1年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7
委員は、再任されることができる。
8
委員会は、会議に必要があると認める場合は、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
9
委員会の庶務は、総務課において処理し、議事録を3年間保管する。
(委員会の所掌事項)
第34条
委員会は、次の事項を調査審議する。
(1)
職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき職場環境の整備及び改善実施計画に関すること。
(2)
安全・衛生教育の実施計画の作成・実施・評価・改善に関すること。
(3)
職員の安全管理指導及び健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4)
各種健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(5)
長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための実施計画に関すること。
(6)
訓練施設、消防資機材等の整備・管理に関すること。
(7)
公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関する規程の作成に関すること。
(報告)
第35条
委員長は、委員会で審議した事項を消防長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第36条
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委員の解任)
第37条
本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、委員を解任することができる。
(1)36条の義務に違反した場合
(2)委員が心身の故障のため職務を遂行できないとき
(3)その他解任に相当する事由が認められるとき
(適用の特例)
第38条
臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保についても、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第39条
この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理については、沖縄市職員安全衛生規則(昭和61年)の例による。
附 則
この訓令は、令和3年3月10日から施行する。
別表第1(第17条関係)
[別紙参照]
別表第2(第21、27条関係)
[別紙参照]
別表第3(第33条関係)
[別紙参照]
様式第1号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第21条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第22条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第24条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第25条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第27条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第27条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第28条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第31条関係)
[別紙参照]