○沖縄市スポーツコンベンションシティ推進基金条例
(令和3年3月26日条例第1号)
(設置)
第1条
スポーツコンベンションシティを推進するため、沖縄市スポーツコンベンションシティ推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条に規定する目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。