○沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
(令和3年3月31日規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年沖縄市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(伝染病防疫作業手当の対象となる伝染病)
第2条
伝染病防疫作業手当の対象となる伝染病は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症並びに市長がこれらに相当すると認める伝染病とする。
(社会福祉業務手当の対象業務)
第3条
社会福祉業務手当の支給の対象となる社会福祉現業業務は、次に掲げる業務とする。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、売春防止法(昭和31年法律第118号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき家庭等の訪問を行う業務
(2)
沖縄市社会福祉センター、沖縄市福祉文化プラザ、母子生活支援施設及び児童館の管理運営に関する業務
(雑則)
第4条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。