○モータースポーツマルチフィールド沖縄条例
(令和2年12月28日条例第27号)
改正
令和7年3月27日条例第11号
(設置)
第1条
市民がモータースポーツに触れ合える機会を提供し、モータースポーツの振興による地域活性化に資するため、モータースポーツマルチフィールド沖縄(以下「フィールド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
フィールドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
モータースポーツマルチフィールド沖縄
位置
沖縄市字倉敷152番地8
(利用の許可)
第3条
フィールドを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、フィールドの管理上必要があると認めたときは、規則で定めるもののほか、前項の許可に条件を付することができる。
3
市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
フィールドの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、フィールドの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第4条
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、フィールドの利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1)
許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2)
この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4)
許可に付した条件に違反したとき。
(5)
前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2
前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第5条
利用者は、フィールドの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条
利用者は、別表に掲げるフィールドの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条
市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条
既に納入された使用料は、還付しない。
ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第9条
利用者は、その利用が終わったとき、又は第4条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条
利用者は、故意又は過失によりフィールドの施設又は設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(令和3年規則第21号で令和3年4月29日から施行)
(準備行為)
2
この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附 則(令和7年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第11条を第16条とする改正規定及び次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2)
第2条の次に4条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。)、第6条を第10条とする改正規定及び別表の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日
(準備行為)
2
この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3
附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の日から指定管理者が管理できるようになるまでの間は、改正後の第5条、第10条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを」とあるのは「市長が別で定める時間に」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が別で」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
4
前項の規定は、附則第1項第2号の施行の日以後の使用料について適用し、同日前に許可を受けているものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 フィールド使用料
(1) 専用利用
区分
使用料
全日
半日
時間外
(1時間につき)
4輪自動車(ドリフト競技)
平日
120,000円
60,000円
20,000円
休日
150,000円
75,000円
25,000円
4輪自動車(ドリフト競技以外)
平日
100,000円
50,000円
17,000円
休日
130,000円
65,000円
22,000円
レーシングカート、3輪自動車、大型自動2輪車、普通自動2輪車及び原動機付自転車
平日
80,000円
40,000円
14,000円
休日
120,000円
60,000円
20,000円
その他の催物等
平日
80,000円
40,000円
14,000円
休日
100,000円
50,000円
17,000円
部分専用利用
平日
10平方メートル1時間につき25円
休日
10平方メートル1時間につき30円
(2) 共用利用
区分
使用料
半日
市内
市外
4輪自動車(ドリフト競技)
平日
3,000円
4,500円
休日
3,500円
5,250円
4輪自動車(ドリフト競技以外)
平日
2,500円
3,750円
休日
3,000円
4,500円
レーシングカート、3輪自動車、大型自動2輪車、普通自動2輪車及び原動機付自転車
平日
2,000円
3,000円
休日
2,500円
3,750円
備考
1
「専用利用」とは、競技会、試合、練習又はその他の催物等を問わず、フィールドを独占して利用することをいう。
2
「共用利用」とは、専用利用以外の利用をいう。
3
「全日」とは、9時から16時までをいう。
4
「半日」とは、9時から12時まで又は13時から16時までをいう。
5
「時間外」とは、9時前、12時から13時まで又は16時後にフィールドを利用する場合をいう。
6
「ドリフト競技」とは、車両の進行方向に対して意図的に横滑走状態を発生させ、当該滑走状態を保ちながら走行することを主とする競技をいう。
7
「休日」とは、沖縄市の休日を定める条例(平成3年沖縄市条例第24号)第1条第1項に規定する休日をいう。
8
利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げる。
9
部分専用利用において、10平方メートルに満たない端数があるときは、これを10平方メートルに切り上げる。
10
フィールドを専用利用する場合は、当該利用時間に限り、多目的室の使用料は徴収しない。
2 附属設備使用料
区分
使用料
多目的室
1室1時間につき
500円
シャワー
1人1回につき
100円
機械及び器具等
1点につき100,000円以内で規則で定める額