○沖縄市情報公開・個人情報保護審査会規則
(令和2年8月31日規則第55号)
改正
令和2年12月28日規則第61号
令和5年3月31日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号。以下「情報公開条例」という。)第12条第7項の規定に基づき、沖縄市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条
審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(合議体)
第3条
審査会は、委員のうちから3人をもって構成する合議体(以下「部会」という。)で、審査請求に係る事件(以下「審査請求事件」という。)について調査審議する。
2
前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、委員の全員をもって構成する合議体(以下「総会」という。)で、審査請求事件について調査審議する。
(会議)
第4条
総会の会議は、会長が招集する。
2
総会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
会長は、総会の会議の議長となり、議事を整理する。
4
総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5
会長が必要と認めるときは、委員は、ウェブ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して総会の会議に出席することができる。
6
ウェブ会議システムによる総会の会議への出席は、第2項及び第4項に規定する出席に含めるものとする。
ウェブ会議システムの利用において、映像を送受診できなくなった場合であっても、音声が即時に当該会議の他の委員に伝わり、適時的確な意見表明を当該会議の委員相互で行うことができるときも同様とする。
7
ウェブ会議システムの利用において、映像及び音声の送受信ができなくなった場合には、当該ウェブ会議システムを利用する委員は、音声が送受信できなくなった時刻から退席したものとみなす。
8
ウェブ会議システムによる総会の会議への出席は、できる限り静寂な個室その他これに類する施設で行い、当該会議の映像又は音声を委員以外の者に視聴させてはならない。
(部会)
第5条
審査会に2の部会を置く。
2
各部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3
各部会に、部会長を置き、当該各部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
前条の規定は、部会の会議及び議事について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、前条第2項中「過半数の委員」とあるのは「これを構成する全ての委員」と、同条第4項中「出席した委員」とあるのは「当該部会を構成する委員」と読み替えるものとする。
(事件の分配等)
第6条
会長は、審査会が審査請求事件について諮問を受けたときは、当該審査請求事件を取り扱う部会を決定する。
2
会長は、部会に係属している審査請求事件について、当該審査請求事件を取り扱う部会を変更する必要があると認めるときは、当該審査請求事件を取り扱う部会を変更し、又は当該審査請求事件を総会に取り扱わせることができる。
3
会長は、部会に係属している審査請求事件について、当該部会の意見が前に審査会のした答申に反するとき又は総会で調査審議することが適当と認めるときは、当該審査請求事件を総会に取り扱わせることができる。
4
部会長は、当該部会に係属している審査請求事件について、当該部会の意見が前に審査会のした答申に反することとなるとき又は総会で調査審議することが適当と思料するときは、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
(手続の併合又は分離)
第7条
総会又は部会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求事件の手続を分離することができる。
2
総会又は部会は、前項の規定により、審査請求事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関にその旨を通知するものとする。
(除斥)
第8条
特定の審査請求事件につき特別の利害関係を有する会長、部会長及び委員は、当該審査請求事件に係る調査審議に参与することができない。
2
前項に規定する特別の利害関係を有する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1)
会長、部会長及び委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、次に掲げる者であるとき又はあったとき。
ア
審査請求人
イ
参加人
ウ
情報公開条例第7条第2項に規定する請求者、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第77条第3項に規定する開示請求者、同法第91条第3項に規定する訂正請求者若しくは同法第99条第3項に規定する利用停止請求者又は沖縄市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年沖縄市条例第7号)第19条第3項に規定する開示請求者、同条例第32条第3項に規定する訂正請求者若しくは同条例第39条第3項に規定する利用停止請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
エ
情報公開条例第8条第2項に規定する公開決定等、個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは同法第102条第1項に規定する利用停止決定等、沖縄市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号アに規定する開示決定等、同条例第35条第1項に規定する訂正決定等若しくは同条例第42条第1項に規定する利用停止決定等又はこれらについての審査請求手続に関与した者
(2)
前号のアからウまでに掲げる者が法人又は法人でない社団若しくは財団である場合において、会長、部会長及び委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、これらの代表者若しくは管理人であるとき又はあったとき。
(3)
会長、部会長及び委員が第1号のアからエまでに掲げる者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき。
(4)
会長、部会長及び委員が第1号のアからエまでに掲げる者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
(5)
会長、部会長及び委員が第1号のアからエまでに掲げる者の代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。
(6)
会長、部会長及び委員が審査請求事件に係る公文書を作成したとき又は審査請求事件に係る公文書に委員に関する情報が記録されているとき。
3
委員は、自らについて、前項各号のいずれかに該当する事情があるときは、会長又は部会長にその旨を申し出なければならない。
4
委員は、自らについて、第2項各号に規定する特別の利害関係を有する場合に準ずる事情があるとき、同項第1号アからエまでに掲げる者との間に取引関係、委任契約関係があるとき、同号アからエまでに掲げる者が知人であるときその他審査請求事件に係る調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがある事情があると思料するときは、会長又は部会長に対し、その旨を申し出ることができる。
5
部会長は、当該部会に属する委員から前2項の申出を受けたとき又は第2項若しくは前項に該当すると思料するときは、特に必要がないと認める場合を除き、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
6
会長は、部会で調査審議する審査請求事件につき第2項に該当する委員がいるとき又は第3項若しくは第4項の規定による申出が委員からあったときは、当該審査請求事件を他の部会に取り扱わせる場合を除き、当該委員に代えて他の委員を当該審査請求事件に係る調査審議に参加させなければならない。
(庶務)
第9条
審査会の庶務は、総務部総務課情報公開担当において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(沖縄市情報公開審査会規則及び沖縄市個人情報保護審査会規則の廃止)
2
次に掲げる規則は、廃止する。
(1)
沖縄市情報公開審査会規則(平成14沖縄市規則第4号)
(2)
沖縄市個人情報保護審査会規則(平成16年沖縄市規則第10号)
附 則(令和2年12月28日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。