○沖縄市情報公開条例及び個人情報保護法における公文書の公開等を請求する権利の濫用に関する取扱いを定める要綱
(令和2年8月31日要綱第5号)
改正
令和4年7月8日要綱第5号
令和5年3月31日要綱第2号
令和6年3月29日要綱第2号
(趣旨)
(実施機関の責務)
(権利の濫用の基準)
(検討委員会)
(公開等請求者への対応)
別表(第3条関係)
判断基準具体的内容の例示
(1) 制度の趣旨目的を逸脱したものであり、かつ、公文書公開請求等により不当に著しい業務遂行の支障が生じると認められるとき又は明らかな害意が認められるとき。ア 特定の課に対して短期間に集中して大量の公文書公開請求等を行っている場合に、これに応じた場合、業務に著しい支障が生じることが明らかである場合であって、分割した請求を行うよう要請しているにもかかわらずこれに応じず、又は一度に請求を行わなければ請求の目的が達成されないような正当な目的がないにもかかわらずこれに応じないような場合その他のより迅速・合理的な方法があるにもかかわらず、そのような請求方法によることを拒否し、あえてう遠な請求を行うことにより、当該実施機関に著しい負担を生じさせることを目的として公開請求等を行っていると認められる場合イ 正当な理由がないのに同一内容についての公文書公開請求等を行う。ウ 正当な理由がないのに既に当該請求者において当該公文書公開請求等に係る公文書又は保有個人情報を保有していると認められるにもかかわらず、あえてう遠な請求を行う。エ 既に行政資料として公表され本市公式サイトや市政情報センターにて閲覧可能な公文書となっている場合その他のより迅速・合理的な方法により当該公文書を取得する方法があるにもかかわらず、あえてう遠な請求を行う。オ 特定の職員のひぼう・中傷を記載した公文書公開請求等を行う。カ 公文書の特定を行うよう要請しているにもかかわらずこれに実質的に応じない。キ 対象となる公文書が存在しないことを知りながら、又は前提として、あえて公文書公開請求等を行う。ク 市に対する作為又は不作為を要求する手段として公文書公開請求等を行う。ケ 明らかに市の業務を遅延又は妨害する目的で公文書公開請求等を行う。コ 市の業務遂行に著しい支障又は負担が生じることが明らかであり、当該請求者が専らそのような支障又は負担を生じさせることを目的として公文書公開請求等を行う。
(2) 公開又は開示を受ける意思のないことが明らかに認められるとき。 公開又は開示決定を受けたにもかかわらず正当な理由なく閲覧等に応じず、繰り返し同様の文書を公文書公開請求等を行う。
(3) 閲覧等において不適正な行為が繰り返されると認められるとき。ア ほとんど公文書の閲覧等に応じず、立会いの職員に対して長時間にわたり自説を主張する。イ 閲覧等の日程を一方的にキャンセルし、又は指定する。ウ 閲覧等の日程の調整に応じない。エ 特定の職員による応対を強要し、又は拒否する。オ 長時間にわたって職員の応対を強要する。カ 公文書公開請求等を行うことを目的として公文書の作成を強要する。
(4) 公文書公開請求等で得た情報を違法又は不当に使用する蓋然性が認められるとき。 公文書公開請求等で得た情報を、特定の組織や個人をひぼう・中傷する内容又は自説を主張する内容等に加工して、ビラを頒布又はインターネット等で公表又は公表する旨の発言等を行う。