○沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
(令和2年10月8日規則第59号)
改正
令和7年3月31日規則第15号
令和8年2月27日規則第3号
(趣旨)
(定義)
(公表)
(申請等に係る電子情報処理組織)
(電子情報処理組織による申請等)
(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
(電子情報処理組織による処分通知等)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
(電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による作成等)
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
(条例第7条に規定する規則等で定める書面等及び措置)
書面等措置
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書次のいずれかに掲げる措置(1)  電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供(2)  電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提供(3)  個人番号カードの市長等への提示
2 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書次のいずれかに掲げる措置(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の市長等への提供(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号の市長等への提供(3) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号の市長等への提供
3 市長が作成する印鑑に関する証明書1の項右欄第1号に掲げる措置
(委任)