○沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項から第7項までの規定による住居手当に関する規則
(令和2年3月31日規則第38号)
(趣旨)
(権衡職員の範囲)
(適用除外職員)
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
(施行日における確認及び決定)
(令和3年4月1日又は令和4年4月1日における確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(人事交流職員等に対する住居手当に関する規則等の準用)
第8条 沖縄市職員の住居手当に関する規則第5条から第7条までの規定は、人事交流職員等(第2条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者で改正条例附則第4項の職員たる要件を具備するに至ったものをいう。以下同じ。)に対する住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第5条第1項中「新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項から第7項までの規定による住居手当に関する規則(令和2年沖縄市規則第38号)第2条各号に掲げる者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者で沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年沖縄市条例第3号)附則第4項(同条例附則第5項又は第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の職員たる要件を具備するに至ったものは、当該要件を具備していること」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第6条中「決定し、又は改定」とあるのは「決定」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する規則の準用)
(雑則)
別表第1(第2条、第3条関係)
施行日から令和3年3月31日まで500円
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで1,000円
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで1,500円