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○沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項から第7項までの規定による住居手当に関する規則
(趣旨)
(権衡職員の範囲)
(適用除外職員)
(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)
(施行日における確認及び決定)
(令和3年4月1日又は令和4年4月1日における確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(人事交流職員等に対する住居手当に関する規則等の準用)
(住居手当に関する規則の準用)
(雑則)
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