○沖縄市建築計画概要書等の閲覧に関する規則
(令和2年3月10日規則第5号)
(趣旨)
第1条
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、同条第1項各号に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条
概要書等の閲覧は、沖縄市建設部建築指導課において行うものとする。
(閲覧時間等)
第3条
概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2
沖縄市の休日を定める条例(平成3年沖縄市条例第24号)第1条第1項各号に掲げる日は、概要書等を閲覧に供しないものとする。
3
市長は、必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、臨時に、概要書等を閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
4
市長は、前項の規定により、臨時に、概要書等を閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を前条に規定する閲覧の場所に掲示しなければならない。
(閲覧料)
第4条
概要書等の閲覧は、無料とする。
(閲覧の手続)
第5条
概要書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、沖縄市建築計画概要書等閲覧申込票(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条
閲覧者は、概要書等を指定された閲覧の場所以外に持ち出してはならない。
2
閲覧者は、概要書等を閲覧し終えたときは、これを返納しなければならない。
3
閲覧者は、概要書等を丁重に取り扱い、破損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1)
前2条の規定又は係員の指示に従わない者
(2)
法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧請求する者
(3)
他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4)
その他市長が不適当と認める者
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
沖縄市建築計画概要書等閲覧申込票
[別紙参照]