○沖縄市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
(令和2年1月31日規則第1号)
改正
令和3年3月23日規則第3号
令和4年3月31日規則第27号
令和4年9月30日規則第64号
令和7年3月31日規則第29号
(趣旨)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(休暇の承認等)
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
(雑則)
別表第1(第11条関係)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
任期6月を超え1年以下10日7日5日3日1日
5月を超え6月以下7日5日4日2日1日
4月を超え5月以下5日3日2日1日1日
3月を超え4月以下3日2日1日1日0日
2月を超え3月以下2日1日1日0日0日
1月を超え2月以下1日0日0日0日0日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第11条関係)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数1年度11日8日6日4日2日
2年度12日9日6日4日2日
3年度14日10日8日5日2日
4年度16日12日9日6日3日
5年度18日13日10日6日3日
6年度以上20日15日11日7日3日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第12条関係)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日以下
任期1月1日1日1日
2月1日1日1日
3月2日1日1日
4月2日2日1日
5月3日2日1日
6月3日2日2日
7月4日3日2日
8月4日3日2日
9月5日3日2日
10月5日4日2日
11月以上6日4日2日
備考 
別表第4(第13条関係)
 事由 期間
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 その都度必要と認める時間
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 その都度必要と認める時間
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と認める時間
5 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認められる日又は時間
6 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認められる日又は時間
7 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める期間、産後4週間前後に1回(産褥期の終わる6週から8週後までは注意を要する。)
8 会計年度任用職員が結婚する場合 5日
9 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季において心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月から10月までの間に3日(7月以降に任用された者は2日、9月以降に任用された者は1日)
10 国、県又は市を代表として諸行事に参加する場合 その都度必要と認める期間
11 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる日又は時間
12 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
13 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間
14 6週間(多胎妊娠にあっては、14週)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
15 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
16 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で、会計年度任用職員が育児や出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において7日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間
17 会計年度任用職員がインフルエンザに罹患し療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 連続する5日の範囲内の期間
18 人間ドックによる検診を受ける場合 その都度必要と認める期間
19 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が医師の証明等に基づき負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(別表第5の第4号から第6号までに掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第7の定める期間
20 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合 その都度必要と認める期間、日又は時間
別表第5(第13条関係)
 事由 期間
1 生後1年に達しない子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。次号において同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分又は1日1回まとめて60分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分又は1日1回まとめて60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
2 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話、疾病の予防(当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)若しくは感染症による学校の休業その他これに準ずる事由に伴い当該子の世話を行うこと又は当該子の入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間
3 要介護者(条例第18条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間
4 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度3日を超えない範囲内で必要と認める日数
5 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 5日を超えない範囲内で必要と認める日数
6 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
別表第6
 死亡した者 日数
配偶者7日
血族1親等の直系尊属(父母)7日
同卑属(子)5日
2親等の直系尊属(祖父母)2日
同卑属(孫)2日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)2日
3親等の直系尊属(曽祖父母)1日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)1日
姻族1親等の直系尊属(父母)3日
同卑属(子)3日
2親等の直系尊属(祖父母)2日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)2日
3親等の直系尊属(曽祖父母)1日
3親等の傍系尊属(伯叔父母)1日
備考 
別表第7
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
日数10日7日5日3日1日
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。