| 号 | 事由 | 期間 |
| 1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める時間 |
| 2 | 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める時間 |
| 3 | 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
| 4 | その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める時間 |
| 5 | 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認められる日又は時間 |
| 6 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認められる日又は時間 |
| 7 | 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める期間、産後4週間前後に1回(産褥期の終わる6週から8週後までは注意を要する。) |
| 8 | 会計年度任用職員が結婚する場合 | 5日 |
| 9 | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季において心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 4月から10月までの間に3日(7月以降に任用された者は2日、9月以降に任用された者は1日) |
| 10 | 国、県又は市を代表として諸行事に参加する場合 | その都度必要と認める期間 |
| 11 | 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(配偶者の子及び条例第6条の2第1項各号列記以外の部分に規定する子を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認められる日又は時間 |
| 12 | 会計年度任用職員の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
| 13 | 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間 |
| 14 | 6週間(多胎妊娠にあっては、14週)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
| 15 | 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
| 16 | 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で、会計年度任用職員が育児や出産の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日以後1年を経過する日までの期間において7日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間 |
| 17 | 会計年度任用職員がインフルエンザに罹患し療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 連続する5日の範囲内の期間 |
| 18 | 人間ドックによる検診を受ける場合 | その都度必要と認める期間 |
| 19 | 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が医師の証明等に基づき負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(別表第5の第4号から第6号までに掲げる場合を除く。) | 一の年度において別表第7の定める期間 |
| 20 | 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めた場合 | その都度必要と認める期間、日又は時間 |