○沖縄市立学校職員服務規程
(平成30年3月23日教委訓令第1号)
改正
平成31年3月28日教委訓令第3号
令和3年10月1日教委訓令第12号
令和6年9月1日決裁教委訓令第6号
沖縄市立学校職員服務規程(昭和49年教委規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、沖縄市立学校管理規則(昭和49年教委規則第7号。以下「管理規則」という。)第33条の規定に基づき、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
(1)
県費負担教職員 市町村立学校職員給与法(昭和23年法律135号)第1条に規定する職員をいう。
(2)
市費負担職員 沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条第5号に規定する職員をいう。
(3)
職員 県費負担教職員及び市費負担職員をいう。
(4)
教育委員会 沖縄市教育委員会
(5)
教育長 沖縄市教育委員会教育長
(服務の原則)
第3条
職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に全力を挙げて職務を遂行しなければならない。
2
職員は、その職務を遂行するに当たって、国が定める法令並びに沖縄県又は沖縄市が定める条例、規則及び規程に従い、かつ、教育委員会その他上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3
職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識し、「沖縄市指導心得五カ条」及び「沖縄市生徒指導心得三カ条」を常に意識し、職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ又は品位を失う行為をしてはならない。
(1)
沖縄市指導心得五カ条
一、教師として身なりを整える
二、教師として言葉遣いに気をつける
三、教師として時を守る
四、体罰をしない、許さない
五、教師として進んで挨拶をする
(2)
沖縄市生徒指導心得三カ条
一、早期発見 見逃さない、見過ごさない
二、早期対応 見放さない、見捨てない
三、全ての教師で関わり、見届ける
(願、届、報告書等の提出手続)
第4条
職員が、この訓令に基づいて提出する願、届、報告書等は特別の定めがあるもののほか、全て校長を経由して教育長に提出しなければならない。
(着任)
第5条
職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2
職員が着任したときは、着任後速やかに着任届を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第6条
新たに職員となったものは、着任の日から7日以内に所定の履歴書に必要事項を記入し教育長に提出しなければならない。
2
前項により提出された履歴書は、必要に応じ加除整理するものとする。
(履歴事項の追加訂正届)
第7条
職員は氏名、住所、学歴、資格等履歴事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加(訂正)届を提出しなければならない。
2
前項による届出には、戸籍記載事項については住民票抄本を、学歴、資格等の場合については、その証明書を添付しなければならない。
(出勤及び退勤の記録等)
第8条
職員は、出勤時及び退勤時に、自ら出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。
2
職員の研修、出張、休暇等の場合は、校長又は校長の指定する職員がその旨を出勤簿に記載しておかなければならない。
(勤務場所を離れる場合)
第9条
職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2
職員は勤務時間中、授業その他の理由により所定の勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(県費負担教職員の旧姓使用)
第10条
県費負担教職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、教育長が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、旧姓使用承認申請書により申し出なければならない。
2
前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、旧姓使用承認通知書により当該県費負担教職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。
3
旧姓使用の通知を受理した県費負担教職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した県費教職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。
4
県費負担教職員は、旧姓使用を行うに当たって、市民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
5
任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されている者は、旧姓使用を行うものとする。
(市費負担職員の旧姓使用)
第11条
市費負担教職員の旧姓使用については、教育長が別に定めるところによる。
(研修承認の手続)
第12条
職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により、研修の承認を受けようとするときは、あらかじめ研修計画書を添えて研修承認願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
校長は前項の規定による承認を与えた場合には、そのつど研修承認整理簿等に記載しなければならない。
(私事旅行)
第13条
校長が私事のため海外旅行又は7日を超える国内旅行をしようとするときは、その前日までに私事旅行届を教育長に提出しなければならない。
(職員の出張)
第14条
職員の出張は、校長が命ずる。
2
校長の県外出張及び3日を超える県内出張は、出張承認願を、あらかじめ教育長に提出しなければならない。
ただし、修学旅行等の引率者として出張する場合は、この限りでない。
(出張の復命)
第15条
職員は、出張したときは、帰校後速やかに出張復命書を旅行命令者に提出しなければならない。
ただし、軽易なものは口頭で復命することができる。
(有給休暇の取扱い)
第16条
職員が休暇(県費負担教職員にあっては沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年沖縄県条例第43号。以下「県勤務時間等条例」という。)に、市費負担職員にあっては沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。「以下「市勤務時間等条例」という。)に規定する介護休暇及び組合休暇以外の休暇をいう。以下この条において同じ。)を行使しようとするときは、休暇の開始前までに、それぞれの理由に応じた所定の様式を校長に提出しなければならない。
この場合において、疾病、災害、その他やむを得ない理由により事前に休暇の手続をとらないときは、速やかに電話、電報、伝言等により、休暇承認者に連絡しなければならない。
2
職員は、休暇期間の最終日前に出勤しようとするとき又は出勤したときは、休暇変更届を校長に提出しなければならない。
ただし、年次休暇の場合は、備考欄にその旨を記載した年次休暇願を提出することをもって、これにかえることができる。
3
前2項の規定にかかわらず、校長の3日を超えるもの及びその他の職員の7日を超えるものの休暇の願出又は届出(前項の休暇変更届を含む。)については、休暇一覧表を作成し教育長に提出しなければならない。
(介護休暇の承認)
第17条
介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇の開始日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇願簿を添えて教育長に請求しなければならない。
2
前項の場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(職務専念義務免除)
第18条
職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。
ただし、校長の3日を超えるもの及びその他の職員の7日を超えるものについては、教育長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事)
第19条
職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2
職員は、教特法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
3
職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(組合休暇)
第20条
職員は、組合休暇を受けようとするときは、従事しようとする日前3日までに組合休暇許可申請書を教育長に提出しなければならない。
(専従休職)
第21条
職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きの規定による許可を受けようとするときは、専従休職許可願に当該職員団体の役員に選任されたことを証する書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けた職員が、職員団体の業務に専ら従事するものでなくなったときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。
(団体等兼離職の手続)
第22条
職員は、第19条の場合を除き、職員として団体(職員団体を除く。)の役職員等の地位に就こうとするときは、団体役職員就任承認申請書に当該団体からの依頼書を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、役職員就任について、教育長があらかじめ支障がないと認め、当該職員に通知した場合にあっては、この限りでない。
(秘密事項の供述許可)
第23条
職員が、法令による証人又は鑑定人となり秘密に属する事項を発表する場合においては教育委員会の許可を受けなければならない。
(県費負担教育職員の育児休業)
第24条
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定に基づき県費負担教職員の育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書に係る子の氏名、生年月日及び県費負担教職員との続柄を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、沖縄県職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄県条例第6号。以下「県育児休業条例」という。)第3条第4号の規定に基づき、子を養育することを計画している休業等計画書を教育長に提出しなければならない。
3
第1項の請求は、当該請求に係る子について当該請求をした県費負担教職員が既に育児休業をしたことがあるときは、育児休業再(延長)請求書を教育長に提出して行わなければならない。
第25条
育児休業法第3条第1項の規定に基づき、県費負担教職員が育児休業の期間を延長しようとするときは、育児休業再(延長)請求書を教育長に提出しなければならない。
第26条
育児休業の承認を受けている職員は、育児休業法第5条第1項又は第2項に規定する事由が生じたときは、育児休業等変更届出書を遅滞なく教育長に提出しなければならない。
(県費負担教職員の育児短時間勤務)
第27条
県費負担教職員は、育児休業法第10条第1項に基づき、育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書に当該子に係る子の氏名、生年月日及び県費負担教職員との続柄を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2
前項に規定する場合において、県育児休業条例第11条第5号の規定に基づき、育児短時間勤務の期間を延長しようとするときは、育児休業等計画書を教育長に提出しなければならない。
第28条
県費負担教職員は、育児休業法第11条第1項の規定に基づき、育児短時間勤務の期間を延長しようとするときは、育児短時間勤務承認請求書を教育長に提出しなければならない。
第29条
育児短時間勤務の承認を受けている職員は、育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第1項及び第2項に規定する事由が生じたときは、育児休業等変更届出書を遅滞なく教育長に提出しなければならない。
(県費負担教職員の育児部分休業)
第30条
県費負担教職員は、育児休業法第19条第1項の規定に基づき、育児部分休業の承認を受けようとするときは、育児部分休業承認請求書に当該請求に係る子の氏名、生年月日及び県費負担教職員との続柄を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2
育児部分休業の承認を受けている県費負担教職員は、育児休業法第19条第3項において準用する育児休業法第5条第1項及び第2項に規定する事由が生じたときは、育児部分休業変更届出書を遅滞なく教育長に提出しなければならない。
(市費負担職員の育児休業等)
第31条
市費負担職員が、育児休業法の規定に基づき育児休業等の承認を受けようとするときは、沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄市条例第21号)及び沖縄市職員の育児休業等に関する規則(平成4年沖縄市規則第13号)の定めるところにより行わなければならない。
(育児を行う県費負担教職員の早出遅出勤務)
第32条
県費負担教職員は、県勤務時間等条例第6条の3第1項に規定する早出遅出勤務の適用を受けようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(1年以内の期間に限る。以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行わなければならない。
2
前項の規定による請求があった場合においては、校長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3
第1項の規定による請求がなされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)
当該請求に係る子が死亡した場合
(2)
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3)
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
4
早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
5
前2項の場合において、県費負担教職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により校長に届け出なければならない。
6
校長は、第1項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う県費負担教職員の早出遅出勤務)
第33条
前条の規定は、県勤務時間等条例第17条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する県費負担教職員について準用する。
この場合において、前条第3項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(県勤務時間等条例第17条の2第1項の沖縄県人事委員会規則で定める者に限る。)」と読み替えるものとする。
(育児を行う県費負担教職員の深夜勤務の制限)
第34条
県費負担教職員は、県勤務時間等条例第6条の4第1項に規定する深夜勤務の制限を受けようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。
2
前項の規定による請求があった場合においては、校長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、校長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3
第1項による請求がなされた後、勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)
当該請求に係る子が死亡した場合
(2)
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3)
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4)
当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、沖縄県人事委員会規則で定める者に該当することとなった場合
4
勤務制限開始日以後勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
5
前2項の場合において、県費負担教職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により校長に届け出なければならない。
6
校長は、第1項の請求に係る自由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(介護を行う県費負担教職員の深夜勤務の制限)
第35条
前条(同条第3項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する県費負担教職員について準用する。
この場合において、前条第3項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(県勤務時間等条例第17条の2第1項の沖縄県人事委員会規則で定める者に限る。)」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う市費負担職員の早出遅出勤務及び深夜勤務の制限)
第36条
市費負担職員は、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和49年沖縄市規則第8号。以下この条において「規則」という。)第3条の4第1項及び第3条の7第1項(これらの規定を規則第3条の11において準用する場合を含む。)の請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書を校長に提出しなければならない。
2
規則第3条の5第3項及び規則第3条の8第3項(これらの規定を規則第3条の11において準用する場合を含む。)の届出は、育児又は介護の状況変更届により校長に届け出なければならない。
(休職)
第37条
職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、休職願に医師の診断書等の必要書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(復職)
第38条
職員は、休職の理由が消滅し、職務に復しようとするときは、速やかに復職願に医師の診断書等の必要書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(退職)
第39条
職員が退職しようとするときは、退職願を教育長に提出しなければならない。
(不在中の授業及び事務の処理)
第40条
職員は出張、研修、休暇等の場合は、その期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を、校長にあっては教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)に、その他の職員にあっては校長又は校長の指定する職員に連絡しなければならない。
(物品の整理保管)
第41条
職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2
物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。
(身分証明書)
第42条
職員は身分証明書の交付を受けることができる。
(職員住所録)
第43条
校長は所属職員の住所録を備えつけておくものとする。
2
校長は、緊急業務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。
(事務引継)
第44条
職員は、退職するときは退職の日に、休暇又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に担当校務についての書類帳簿等を付した事務引継書を作成し、校長(校長にあっては教育長)の指定する職員に引継ぎ、その確認を受けなければならない。
(様式)
第45条
着任届の様式その他の様式は、教育長が別に定める。
(申請等の手続きの特例)
第46条
この規程で定める申請等について、出退勤管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行うシステムをいう。)によることが可能なものについては、出退勤管理システムによる所定の操作をもって当該申請等とみなす。
(補則)
第47条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
1
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2
この訓令の施行前にした改正前の沖縄市立学校職員服務規程の規定による休暇等の承認、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成31年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日教委訓令第12号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月1日決裁教委訓令第6号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。