○沖縄市消防職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日消本訓令第3号)
改正
令和2年12月3日消本訓令第7号
令和3年4月1日消本訓令第5号
(目的)
第1条
この訓令は、沖縄市人づくり基本方針に基づく人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、沖縄市消防職員の人材育成及び組織の活性化を図り、もって市民サービスの向上及び公務の能率の向上に資することを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条
人事評価の実施に関しては、別に定めるもののほか、沖縄市市長部局職員の人事評価規程(平成28年沖縄市訓令第6号)の規定の例による。ただし、能力評価の評価者及び業績評価の評価者は、この訓令の別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(雑則)
第3条
この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月3日消本訓令第7号)
この訓令は、令和2年12月3日から施行する。
附 則(令和3年4月1日消本訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
能力評価の評価者
所属
1次評価者
2次評価者
3次評価者
消防本部
次長に相当する職
消防長
課長に相当する職
次長に相当する職
消防長
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
次長に相当する職
係長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
主事・主任に相当する職
係長に相当する職
課長に相当する職
消防署
消防署長
消防長
課長に相当する職
消防署長
消防長
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
消防署長
係長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
主事・主任に相当する職
係長に相当する職
課長に相当する職
備考 市長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2(第2条関係)
業績評価の評価者
所属
1次評価者
2次評価者
3次評価者
消防本部
消防長
副市長
市長
次長に相当する職
消防長
副市長
課長に相当する職
次長に相当する職
消防長
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
次長に相当する職
係長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
消防署
消防署長
消防長
副市長
課長に相当する職
消防署長
消防長
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
消防署長
係長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
備考 市長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めるこができる。