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○ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者への支援に関する住民基本台帳事務処理要綱
沖縄市ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成14年沖縄市要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
(支援措置対象者)
第2条 この要綱による支援措置の対象となる者(以下「支援措置対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記載されている者又は戸籍の附票に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(支援措置の申出)
(支援措置の決定)
(支援措置の内容)
(支援措置の期間等)
(支援措置の終了)
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
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