○沖縄市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(平成29年3月17日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年沖縄市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第2条
条例第2条の規定による自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認(期間延長承認)申請書(様式第1号)及び自己啓発等休業計画書(様式第1号の2)を自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
2
所属長は、当該職員の自己啓発等休業の申請について所属長意見書(様式第2号)を付して任命権者に提出しなければならない。
3
任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める場合は、書類等の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第3条
前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第4条
条例第3条の大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院の課程(これに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(奉仕活動)
第5条
条例第5条第2号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1)
本市と友好都市等の締結を行っている外国における奉仕活動
(2)
市長が特に認める地域における奉仕活動
(職務復帰)
第6条
自己啓発等休業の期間が満了した場合又は自己啓発等休業の承認が取り消された場合は、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令書の交付)
第7条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。
(1)
職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2)
職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告等)
第8条
条例第9条第1項各号の規定に該当する場合の報告は、自己啓発等休業状況報告書(様式第3号)とする。
2
前項に規定するもののほか、自己啓発等休業をしている職員は、大学等課程の履修の場合にあっては各学期ごとに1回、国際貢献活動の場合にあっては6月ごとに1回、大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況及び生活状況について、前項の規定による自己啓発等休業状況報告書をもって任命権者に報告しなければならない。
3
自己啓発等休業の期間が終了し、職務に復帰した職員は、速やかに自己啓発等休業状況報告書を任命権者に提出しなければならない。
4
第2条第3項の規定は、前3項の規定による報告について準用する。
(退職手当の取扱い)
第9条
条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1)
自己啓発等休業の期間中の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者の承認を受けたこと。
(2)
自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(補足)
第10条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
自己啓発等休業承認(期間延長承認)申請書
[別紙参照]
様式第1号の2(第2条関係)
自己啓発等休業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
所属長意見書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
自己啓発等休業状況報告書
[別紙参照]