○沖縄市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
(平成28年10月11日条例第22号)
改正
令和元年12月27日条例第24号
(趣旨)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、沖縄市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条
農業委員の定数は、14人とする。
(推進委員の定数)
第3条
推進委員の定数は、5人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
法第8条及び第9条の規定による農業委員の任命並びに法第17条から第19条までの規定による推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(沖縄市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
3
沖縄市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和49年沖縄市条例第56号)は、廃止する。
(沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4
沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正(昭和49年沖縄市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年12月27日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。