○沖縄市雇用促進等施設条例
(平成28年12月26日条例第35号)
(目的及び設置)
第1条
この条例は、雇用機会の創出並びに就労相談及び創業に関する支援を行う場所を提供することにより、情報通信関連産業の立地、雇用の促進、創業者の育成等を図るため、沖縄市雇用促進等施設(以下「雇用促進等施設」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
雇用促進等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
沖縄市雇用促進等施設
位置
沖縄市中央二丁目28番1号
(利用の許可等)
第3条
雇用促進等施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、雇用促進等施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしないことができる。
(1)
公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
雇用促進等施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
その他雇用促進等施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第4条
雇用促進等施設の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
2
別表に掲げる占有施設において利用する電気、水道、下水道、電話等の費用は、当該施設の利用者の負担とする。
(使用料の減免)
第5条
市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条
既に納入された使用料は、還付しない。
ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第7条
利用者は、雇用促進等施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、雇用促進等施設の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1)
この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3)
許可に付した条件に違反したとき。
(4)
第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2
前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。
(利用者の管理義務)
第9条
利用者は、雇用促進等施設の利用に当たっては、この条例及びこれに基づく規則を守り、その利用する雇用促進等施設について善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復義務)
第10条
利用者は、雇用促進等施設の利用を終えたとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに原状に復して雇用促進等施設の職員の指示を受けなければならない。
2
利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第11条
利用者は、雇用促進等施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例を施行するための手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
別表(第4条関係)
種別
金額
占有施設
50平方メートル未満
1平方メートルにつき月額
1,550円
50平方メートル以上
250平方メートル未満
1平方メートルにつき月額
1,450円
250平方メートル以上
650平方メートル未満
1平方メートルにつき月額
1,350円
650平方メートル以上
1,200平方メートル未満
1平方メートルにつき月額
1,250円
1,200平方メートル以上
1平方メートルにつき月額
1,150円
駐車場
一般駐車料金
1台につき1時間
100円
契約駐車料金
1台につき月額
8,000円
備考
1
占有施設の使用料の算定は、利用面積に1平方メートル当たりの金額を乗じて月額を計算する。この場合において、利用面積は小数点以下第1位までを算定数値とするものとし、第2位以下を切り上げることにより求めるものとする。
2
占有施設の利用の期間が1月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合において、日割計算は、使用料の月額を30で除して得た額に、その月における利用日数を乗じて計算するものとする。
3
日割計算をした使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。