○沖縄市上下水道局職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日水道局訓令第2号)
改正
令和2年3月31日水道局訓令第19号
令和3年5月11日上下水道局訓令第2号
(目的)
(人事評価の実施)
(雑則)
別表第1
1次評価者2次評価者3次評価者
次長に相当する職部長に相当する職上下水道事業管理者
課長に相当する職次長に相当する職部長に相当する職
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
主事・技師・主任係長に相当する職課長に相当する職
備考 上下水道事業管理者は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2
1次評価者2次評価者3次評価者
部長に相当する職上下水道事業管理者-
次長に相当する職部長に相当する職上下水道事業管理者
課長に相当する職次長に相当する職部長に相当する職
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
備考 上下水道事業管理者は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。