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○沖縄市行政不服審査事務取扱規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査庁
第1節 事務局(第3条-第8条)
第2節 審理員の指名(第9条-第14条)
第3章 審理員事務局
第1節 文書(第15条-第22条)
第2節 その他(第23条-第26条)
附則
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令の規定に基づく市長に対する審査請求について、本市の審査事務の組織及び取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
(組織)
(事務)
(審査請求事件の付番)
(文書の処理)
(決裁及び回議)
(完結文書の編集)
(審理員の指名)
(退職予定者に対する措置)
(所管部次長指名の原則)
(所管部次長指名の例外)
(審理員の交代)
(意見の聴取)
(文書管理システムによる処理の例外)
(帳簿)
(収受文書の取扱)
(記名及び押印)
(発送文書の取扱)
(発送文書の起案)
(審理員意見書の作成)
(保存年限等)
(送付による交付)
(生活保護による扶助を理由とする手数料の免除)
(公表等)
(庶務)
(施行期日)
(経過措置)
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