○沖縄市監査委員事務局職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日監委訓令第3号)
(目的)
(人事評価の実施)
(雑則)
別表第1(第2条関係)
1次評価者2次評価者3次評価者
監査委員事務局長及び次長に相当する職代表監査委員
監査委員事務局長補佐及び課長に相当する職監査委員事務局長
課長補佐に相当する職監査委員事務局長補佐及び課長に相当する職監査委員事務局長
係長に相当する職課長補佐に相当する職監査委員事務局長補佐及び課長に相当する職
主事その他の職員係長に相当する職課長補佐に相当する職
備考 代表監査委員は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2(第2条関係)
1次評価者2次評価者3次評価者
監査委員事務局長及び次長に相当する職代表監査委員
監査委員事務局長補佐及び課長に相当する職監査委員事務局長
課長補佐に相当する職監査委員事務局長補佐及び課長に相当する職監査委員事務局長
係長に相当する職課長補佐に相当する職監査委員事務局長補佐及び課長に相当する職
備考 代表監査委員は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。