○沖縄市市長部局職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日訓令第6号)
改正
令和3年3月31日訓令第7号
令和5年3月31日訓令第5号
(目的)
(定義)
(基本方針)
(対象職員の範囲)
(評価者)
(能力評価)
(業績評価)
(条件付採用期間が延長される場合の評価)
(評価結果の開示)
(評価結果の活用)
(苦情相談等の申出)
(雑則)
別表第1(第5条関係)
1次評価者2次評価者3次評価者
次長に相当する職部長に相当する職副市長
課長に相当する職次長に相当する職部長に相当する職
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
主事・主任係長に相当する職課長に相当する職
備考 市長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2(第5条関係)
1次評価者2次評価者3次評価者
部長に相当する職副市長市長
次長に相当する職部長に相当する職副市長
課長に相当する職次長に相当する職部長に相当する職
課長補佐に相当する職課長に相当する職次長に相当する職
係長に相当する職課長補佐に相当する職課長に相当する職
備考 市長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。