○沖縄市市長部局職員の人事評価実施規程
(平成28年3月31日訓令第6号)
改正
令和3年3月31日訓令第7号
令和5年3月31日訓令第5号
(目的)
第1条
この訓令は、沖縄市人づくり基本方針に基づく人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、市長部局の職員(以下「職員」という。)の人材育成及び組織の活性化を図り、もって市民サービスの向上及び公務の能率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
能力評価 職員が職務の遂行において発揮した能力について客観的に評価することをいう。
(2)
業績評価 職員が職務の遂行によって達成した業務実績について客観的に評価することをいう。
(3)
人事評価 能力評価及び業績評価による結果を総合的に考慮し、公平かつ公正に評価することをいう。
(基本方針)
第3条
能力評価は、職員の自主的な学習を支援し、個性を生かした人材育成を図るため、当該能力評価の結果を本人に開示するとともに、育成のための面談を重視した運用を図るものとする。
2
業績評価は、職員が仕事の意義及び達成感を感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図られるよう、目標の共有、連鎖及び達成過程を重視した運用を図るものとする。
(対象職員の範囲)
第4条
人事評価の対象となる職員(以下「1次評価者」という。)は、臨時又は非常勤の職員以外の職員とする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については人事評価の対象から除くものとする。
(1)
国又は他の地方公共団体等へ派遣されている職員
(2)
休職、休暇、停職その他の理由により適正な人事評価を行うことが困難と市長が認める職員
(評価者)
第5条
能力評価の評価者は、1次評価者、2次評価者(1次評価者の評価に基づき評価を行う者をいう。以下同じ。)及び3次評価者(2次評価者の評価に基づき評価を行う者をいう。以下同じ。)とし、1次評価者の職位に応じ、別表第1のとおりとする。
2
業績評価の評価者は、1次評価者、2次評価者及び3次評価者とし、1次評価者の職位に応じ、別表第2のとおりとする。
3
1次評価者は、能力評価に当たっては自己の職務行動を客観的にとらえ評価するように努め、業績評価に当たっては挑戦的かつ組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「職務目標」という。)を設定するようにし、当該職務目標の達成度の評価に当たっては事実に基づいた客観的な評価に努めるものとする。
4
2次評価者及び3次評価者は、能力評価に当たっては公平かつ公正を旨とし部下の職務行動について観察した事実に基づき評価し、業績評価に当たっては面談を通じて部下が挑戦的な職務目標を設定するよう指導するとともに当該職務目標が達成されるよう必要な支援及び助言を行わなければならない。
5
3次評価者は、前項に定めるもののほか、2次評価者が1次評価者に対し、適正な評価を行っているかの確認を行うものとする。
(能力評価)
第6条
能力評価の対象期間は、4月1日から10月31日までの期間とし、11月1日を基準日として評価する。
2
能力評価の対象期間が基準日において3箇月に満たない場合は、3箇月を経過する日を基準日として評価する。
3
沖縄市職員の任用に関する規則(平成3年沖縄市規則第21号)第21条の規定により採用された条件付採用の職員は、採用の日から起算して5箇月を経過した日を基準日として評価する。
(業績評価)
第7条
業績評価の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間とし、当該期間中の1月1日を基準日として評価する。
2
第5条第3項の職務目標の設定に当たっては、組織内のコミュニケーションを図り、当該職務目標が共有されるように努めるものとする。
3
2次評価者は、1次評価者と面談をし、職務目標を設定するとともに、第1項の基準日前の適切な時期に面談を実施し、職務目標の進捗状況についての中間報告を受け、当該職務目標の達成に必要な支援及び助言を行うものとする。
4
課長に相当する職、次長に相当する職及び部長に相当する職の職員については、組織の管理及び組織の目標の共有のため、毎年2月から3月までに次年度の暫定的な職務目標の設定を行うものとする。
(条件付採用期間が延長される場合の評価)
第8条
沖縄市職員の任用に関する規則第23条の規定により条件付採用の期間を延長する場合又は第6条第3項に規定する条件付採用の職員に係る能力評価の結果が著しく低い場合は、条件付採用の期間を1年間を限度とした上で延長し、再評価を行うものとする。
(評価結果の開示)
第9条
2次評価者又は3次評価者は、1次評価者と面談を実施し、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)を開示する。
2
前項の規定による開示に当たっては、人材育成の観点から評価結果の説明、指導及び助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
(評価結果の活用)
第10条
職員は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
2
総務部人事課は、評価結果を職員研修の企画、立案及び実施に活用し、職員の能力開発の支援に努めるとともに、人事に関する重要な情報として、適材適所の配置管理、実績及び能力を重視した昇任昇格の管理の実現のために活用する。
3
評価結果は、前項の規定による活用以外のために利用してはならない。ただし、定年前再任用短時間勤務職員若しくは暫定再任用職員又は暫定再任用の更新を希望する職員の任用については、この限りでない。
(苦情相談等の申出)
第11条
第9条第1項の規定により開示された評価結果に苦情相談等がある者は、別に定めるところにより、苦情相談等の申出を行うことができる。
(雑則)
第12条
この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
能力評価の評価者
1次評価者
2次評価者
3次評価者
次長に相当する職
部長に相当する職
副市長
課長に相当する職
次長に相当する職
部長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
次長に相当する職
係長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
主事・主任
係長に相当する職
課長に相当する職
備考
市長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。
別表第2(第5条関係)
業績評価の評価者
1次評価者
2次評価者
3次評価者
部長に相当する職
副市長
市長
次長に相当する職
部長に相当する職
副市長
課長に相当する職
次長に相当する職
部長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
次長に相当する職
係長に相当する職
課長補佐に相当する職
課長に相当する職
備考
市長は、上記区分によることが適当でないと認める場合は、評価者を別に定めることができる。