○沖縄市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
(平成28年3月16日規則第8号)
改正
令和2年3月31日規則第21号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
市長
市長が任命する職員
議会の議長
議会の議長が任命する職員
選挙管理委員会
選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員
代表監査委員が任命する職員
農業委員会
農業委員会が任命する職員
消防長
消防長が任命する職員
上下水道事業管理者
上下水道事業管理者が任命する職員
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。