○沖縄市行政不服審査会条例
(平成27年12月22日条例第32号)
改正
平成30年7月27日条例第20号
令和7年3月27日条例第6号
(趣旨)
第1条
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、沖縄市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
審査会は、5人以内の委員で組織する。
(委員)
第3条
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
会議は、非公開とする。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第7条
第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
第3条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
(沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3
沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年7月27日条例第20号)
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1
この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2
この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3
この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。