○沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適正な利用の促進に関する特別措置法施行令第5条ただし書の規定による規模を定める規則
(平成27年5月29日規則第32号)
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適正な利用の推進に関する特別措置法施行令(平成7年政令第252号)第5条ただし書の規定により市長が定める規模は、0平方メートルを超えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。