○沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則
(平成27年3月31日規則第22号)
改正
平成28年3月31日規則第49号
(趣旨)
(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)