○中部広域都市計画事業安慶田地区土地区画整理事業に関する土地評価基準を定める規則
(平成26年11月28日規則第37号)
改正
平成28年11月11日規則第66号
令和6年3月29日規則第16号
(趣旨)
(用語の定義)
(評価方法)
(土地利用区分)
(路線価を付す道路)
(路線価の付け方)
(路線価の算定)
(路線価の表示)
(画地等の指数)
(画地指数の算定)
(普通地の計算)
(角地の計算)
(正背路線地の計算)
(3・4方路線地の計算)
(無道路地の計算)
(指数の修正)
(私道等の評価)
(私道等を含む画地の計算)
(大規模な画地の評価)
(宅地利用増進率及び街区評価)
(画地の分割等)
(画地等の評定価額)
(指数の単価)
(権利の価額)
(雑則)
 別表第1(第7条関係)
路線価=街路係数+接近係数+宅地係数    ={t×F(W)+ΣX}+{Σm×F(s)+ΣZ}+{u×F(P×Q)+ΣY}
(1) 街路係数 街路係数は、宅地が接する道路のみによる利用価値及び効用を表す係数で、次の式により算出する。 街路係数=t×F(W)+ΣX t×F(W) 道路の交通機能による宅地の利用価値及び効用を表す。 ΣX 道路のスペース機能及び整備水準による宅地の利用価値及び効用を表す。 t 市街地の道路網における当該道路の交通上の性格、系統性、連続性等道路の等級を表す係数 F(W) t値を幅員に応じて修正する係数で道路幅員の関数で表すものとし、次の式により算出する。  F(W)=(W-2)÷W (W≧4m)  F(W)=W÷8   (W<4m) X 道路の空間機能に基づく宅地の利用価値及び効用並びに道路の整備水準を表す係数
tの値
区分t摘要
施行前施行後
準幹線安慶田中線1.7地域幹線
室川照屋中通り線1.6地域幹線
その他都市計画道路1.5地域幹線
区画幹線1.4地区間幹線
区画道路W≧61.35一般区画道路
6>W≧40.05W+1.05一般区画道路
4>W0.1W+0.85一般区画道路
行止り路区画道路-0.2一般区画道路
Xの値
項目X
勾配6%≦α<9%-0.1~0
9%<α-0.2~0
舗装舗装なし-0.2~-0.05
歩道W<3.50~0.15
3.5≦W<60.10~0.20
6≦W0.15~0.30
(2) 接近係数 接近係数は、宅地と相対的距離関係をもって存在している交通、慰楽、公共等の諸施設によってもたらされる受益又は受損の価値を表す係数で、次の式により算出する。 接近係数=Σm×F(s)+ΣZ m 対象施設によってもたらされる受益又は受損の価値の大きさを表す係数 F(s) m値を対象施設からの距離sに応じて逓減する係数で次式により表す。 F(s)=((S-s)÷(S-R))^n (s≧R) F(s)=1 (s<R) S 影響距離限度(m) s 路線と対象施設の距離(m) R 定位距離(m)が逓減せず、同じレベルに保たれる距離限度(m) n 逓減特性 Z 対象施設が地帯的に影響を及ぼすものと考えられる受益又は受損の価値の大きさを表す係数S、R、n、m及びZの値
対象施設SRnmZ
バスの停留所600m50m20.1~0.2 
公園    0.1~0.2
小学校及び中学校    0.1~0.2
(3) 宅地係数 宅地係数は、宅地自身のもつ利用状態、文化性、保安性、自然環境等による価値を表す係数で、次の式により算出する。 宅地係数=u×F(P×Q)+ΣY u×F(P×Q) 土地利用や公共施設の整備水準等により面的に形成される宅地の利用価値及び効用を表す。 ΣY 文化及び厚生上の整備水準による宅地の利用価値及び効用を表す。 u 地域的条件、土地利用の用途、画地割りによる建築密度、商業潜在能力及び市街地形成熟度との関係で定まる宅地の一般的利用性の基本的等級で住宅地において0.8から1.0までで与えられる。 F(P×Q) u値を公共施設の整備状況による宅地の有効利用性、防火性、安全性等により修正する係数で次の式により表す。 F(P×Q)=1+√(P÷Po)×√(Q÷Qo) Po 基準公共用地率の基準値は25(%)で与えられる。 P 対象地域の公共用地率(%) Qo 基準道路長密度の基準値は250(m/ha)で与えられる。 Q 対象地域の道路長密度(m/ha) ΣY 供給処理施設の整備状況等、宅地利用に直接的に影響する物理条件によって付加された価値及び効用を表す係数Yの値
項目内容Y
供給処理施設上水道整備容易0.10~0.30
下水道整備0.05~0.30
自然環境排水状態不良-0.20~-0.10
別表第2(第11条、第15条及び第16条関係)
奥行(m)単独奥行百分率(%)修正奥行百分率(%)奥行(m)単独奥行百分率(%)修正奥行百分率(%)奥行(m)単独奥行百分率(%)修正奥行百分率(%)
1100.090.03591.997.06985.592.8
2100.095.03691.796.97085.392.7
3100.096.03791.596.77185.192.6
4100.097.03891.396.67285.092.5
5100.098.03991.096.57384.892.4
6100.099.04090.896.37484.792.3
7100.0100.04190.696.27584.592.2
8100.0100.04290.496.07684.492.1
999.8100.04390.295.97784.292.0
1099.4100.04490.095.87884.191.9
1198.9100.04589.895.67983.991.8
1298.5100.04689.695.58083.891.7
1398.2100.04789.495.48183.691.6
1497.8100.04889.295.28283.591.5
1597.4100.04989.095.18383.391.4
1697.1100.05088.895.08483.291.3
1796.8100.05188.694.98583.091.2
1896.4100.05288.494.78682.991.1
1996.199.85388.294.68782.791.0
2095.899.65488.194.58882.690.9
2195.599.45587.994.48982.490.8
2295.299.25687.794.39082.390.7
2395.099.05787.594.19182.190.6
2494.798.85887.394.09282.090.5
2594.498.75987.293.99381.990.4
2694.198.56087.093.89481.790.3
2793.998.36186.893.79581.690.2
2893.698.16286.693.69681.490.1
2993.498.06386.593.59781.390.0
3093.197.86486.393.39881.290.0
3192.997.76586.193.29981.089.9
3292.697.56686.093.110080.989.8
3392.497.36785.893.0  
3492.297.26885.692.9   
備考 
別表第3(第12条関係)
 2路線の交差する角地1路線の屈曲による角地
側方加算率0.500.25
別表第4(第13条関係)
 2路線に挟まれた正背路線地1路線の屈曲による正背路線地
背面加算率0.200.10
別表第5(第16条関係)
間口の長さ2.0m未満2.0m以上2.5m未満2.5m以上3.0m未満3.0m以上3.5m未満3.5m以上4.0m未満
修正率0.800.840.880.920.96
別表第6(第16条関係)
奥行/間口3.0倍以上4.0倍未満4.0倍以上5.0倍未満5.0倍以上6.0倍未満6.0倍以上7.0倍未満7.0倍以上8.0倍未満8.0倍以上9.0倍未満9.0倍以上
修正率0.990.980.970.960.940.920.90
別表第7(第16条関係)
     高低差         \           区 分             1.0m未満1.0m以上2.0m未満2.0m以上3.0m未満3.0m以上
道路面より高い場合の修正率1.0000.9950.9900.985
道路面より低い場合の修正率1.0000.9900.9800.970
別表第8(第16条関係)
水路(開きょに限る。)幅員1.0m未満1.0m以上2.0m未満2.0m以上
修正率1.000.990.98
別表第10(第16条関係)
種別石積造成法
修正率0.600.80
別表第11(第17条関係)
種別課税非課税
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)により認定を受けた道路0.700.50
(2) 現に公共の用に供されていると認められるもので次に掲げるもの①土地登記簿に公衆用道路及びこれに準ずる地目が付されているもので(1)以外のもの0.700.50
②地方公共団体において道路の施設を施したもの0.700.50
③建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の道路の指定を受けている道路0.700.50
④建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁の指定を受けている道路0.700.50
(3) 上記(1)及び(2)以外のもので、現に道路として使用されている宅地で、路線価を付したもの0.700.50
(4) 現に水路として使用されているもの0.700.50