○沖縄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
(平成27年3月18日条例第12号)
改正
平成27年3月31日条例第19号
平成30年3月28日条例第13号
令和3年3月26日条例第9号
令和6年3月28日条例第4号
令和6年10月4日条例第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 基本方針(第2条)
第3章 指定介護予防支援事業者の指定(第3条)
第4章 人員に関する基準(第4条・第5条)
第5章 運営に関する基準(第6条-第30条)
第6章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第31条-第33条)
第7章 基準該当介護予防支援に関する基準(第34条)
第8章 雑則(第35条)
附則

(趣旨)
(従業者の員数)
(管理者)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(指定介護予防支援の業務の委託)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
(利用者に関する市への通知)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(業務継続計画の策定等)
(設備及び備品等)
(従業者の健康管理)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
(掲示)
(秘密保持)
(広告)
(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(指定介護予防支援の基本取扱方針)
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
(準用)
(電磁的記録等)
(施行期日)
(経過措置)
(沖縄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)
(施行期日)
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
(介護予防通所介護に関する経過措置)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(新地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の沖縄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第37条の2(新地域密着型介護予防基準条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の沖縄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第2条第5項及び第28条の2(新指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)、並びに第4条の規定による改正後の沖縄市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第3条第5項及び第30条の2(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新地域密着型サービス基準条例第31条、第55条、第59条の12(新地域密着型サービス基準条例第59条の20の3において準用する場合を含む。)、第59条の34、第73条、第100条(新地域密着型サービス基準条例第202条において準用する場合を含む。)、第122条、第145条、第168条及び第186条、新地域密着型介護予防サービス基準条例第27条、第57条及び第80条、新指定介護予防支援等基準条例第19条(新指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)並びに新指定居宅介護支援等基準条例第21条(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
(施行期日)
(重要事項の掲示に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第34条第3項(新地域密着型サービス基準条例第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とし、第2条の規定による改正後の沖縄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第32条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とし、第3条の規定による改正後の沖縄市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第23条第3項(新指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とし、第4条の規定による改正後の沖縄市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第25条第3項(新指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。