○沖縄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
(平成26年10月23日条例第24号)
改正
平成27年12月16日条例第30号
平成28年10月11日条例第25号
平成29年12月28日条例第28号
令和元年12月27日条例第23号
令和3年3月26日条例第6号
令和5年3月28日条例第3号
令和5年7月11日条例第12号
令和6年7月1日条例第13号
令和7年3月27日条例第13号
令和7年12月26日条例第37号
目次
第1章 総則(第1条-第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条-第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
第4節 小規模保育事業C型(第33条-第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条-第41条)
第5章 事業所内保育事業(第42条-第48条)
第6章 雑則(第49条・第50条)
附則

(趣旨)
(最低基準の目的)
(最低基準の向上)
(最低基準と家庭的保育事業者等)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
(家庭的保育事業者等と非常災害)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
第13条 削除
(衛生管理等)
(食事)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断
乳幼児に対する健康診査利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断
(家庭的保育事業所等内部の規程)
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(設備の基準)
(職員)
2 家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法第18条の27第1項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号。以下この項において「改正法」という。)附則第12条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下この項において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第12条の5第3項に規定する事業実施区域であった区域(以下「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係る改正法附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士(以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。))又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(保育時間)
(保育の内容)
(保護者との連絡)
(小規模保育事業の区分)
(設備の基準)
区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(準用)
(職員)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(利用定員)
(準用)
(居宅訪問型保育事業)
(設備及び備品)
(職員)
(居宅訪問型保育連携施設)
(準用)
(利用定員の設定)
利用定員数その他の乳児又は幼児の数
1人以上5人以下6人以上7人以下8人以上10人以下11人以上15人以下16人以上20人以下21人以上25人以下26人以上30人以下31人以上40人以下41人以上50人以下51人以上60人以下61人以上70人以下71人以上1人2人3人4人5人6人7人10人12人15人20人20人
(設備の基準)
区分施設又は設備
2階常用1 屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員)
(連携施設に関する特例)
(準用)
(職員)
(準用)
(電磁的記録)
(その他)
(施行期日)
(食事の提供の経過措置)
(連携施設に関する経過措置)
(小規模保育事業B型等に関する経過措置)
(利用定員に関する経過措置)
(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)