○沖縄市後期高齢者医療保険料の徴収事務に関する規則
(平成26年5月29日規則第24号)
改正
令和6年3月29日規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第2条
普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。
ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(徴収事務)
第3条
保険料の徴収及び滞納処分に係る事務は、市長が任命した職員(以下「徴収職員」という。)が行う。
2
徴収職員は、その職務を行うに当たっては、徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(交付簿の整備)
第4条
市長は、徴収職員証交付簿(様式第2号)を備え付け、交付状況を明らかにしておかなければならない。
(徴収職員証の返納)
第5条
徴収職員証の交付を受けた者は、異動等により徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を市長に返納しなければならない。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
徴収職員証
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
徴収職員証交付簿
[別紙参照]