○沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例
(平成26年3月17日条例第10号)
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条
消防長の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2)
市の行政事務に従事した者で、沖縄市事務分掌条例(平成12年沖縄市条例第2号)第1条に掲げる部の長の職その他市におけるこれと同等と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条
消防署長の資格を有する者は、市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(規則で定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ規則で定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。