○沖縄市企業職員の給与の臨時特例に関する規程
(平成25年10月1日水道局訓令第7号)
(趣旨)
第1条
この規程は、沖縄市企業職員給与規程(昭和58年水道部規程第4号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
(給与規程の特例)
第2条
平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間において、給与規程の適用を受ける職員については、沖縄市特別職の職員及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第21号)の例による。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。