○沖縄市国民保護対策本部及び沖縄市緊急対処事態対策本部条例
(平成25年9月30日条例第17号)
(趣旨)
第1条
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び第183条において準用する法第31条の規定に基づき、沖縄市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び沖縄市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
沖縄市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2
対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3
対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4
対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5
前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
(会議)
第3条
本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2
本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条
本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2
部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3
部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。
4
部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条
国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)に国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
2
現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第6条
第2条から前条までに定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
(準用)
第7条
第2条から前条までの規定は、沖縄市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第3条第2項中「法第28条第6項」とあるのは、「法第183条において準用する法第28条第6項」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。