○沖縄市教職員の訓告及び効果に関する要綱
(平成25年3月22日教委訓令第3号)
(目的)
第1条
この訓令は、沖縄市立小学校及び中学校に勤務する県費負担職員の訓告の手続き及び効果に関して定めることを目的とする。
(訓告の手続き)
第2条
訓告の種類は、文書訓告、口頭訓告及び厳重注意の3種類とし、その手続きは、次の各号のいずれかによるものとする。
(1)
文書訓告は、訓告措置を行う理由を記載した文書を当該教職員に交付して訓告する。
(2)
口頭訓告は、訓告措置を行う理由を当該教職員に口頭で説明し、訓告する。
(3)
厳重注意は、訓告措置を行う理由を当該教職員に口頭で説明し、訓告する。
(訓告の効果)
第3条
訓告の効果は、当該教職員の非違行為を戒め、服務規律の維持向上を図り、将来にわたる職務改善に資するために行うものである。
2
訓告の効果は、身分、給与に影響を与えない。
3
訓告の効果は、履歴事項として記載しない。
附 則
この訓令は、平成25年3月22日から施行する。