○沖縄市道路標識の寸法に関する条例施行規則
(平成24年12月28日規則第40号)
(趣旨)
(道路標識の寸法)
別表(第2条関係)
案内標識
柱の規格市町村(101)入口の方向(103-A)

 

 

 
入口の方向(103-B)入口の予告(104)

 

 
方面、方向及び距離(105-A)方面、方向及び距離(105-B)

 

 
方面、方向及び距離(105-C)方面及び距離(106-A)方面及び方向の予告(108-A)

 

 

 
方面及び方向(108の2-A)方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)方面、方向及び道路の通称名(108の4)

 

 

 
著名地点(114-A)著名地点(114-B)主要地点(114の2-A)

 

 

 
主要地点(114の2-B)待避所(116の3)駐車場(117-A)

 

 

 
登板車線(117の2-A)道路の通称名(119-A)道路の通称名(119-B)

 

 

 
道路の通称名(119-C)まわり道(120-A)まわり道(120-B)

 

 

 
乗合自動車停留所(124-A)乗合自動車停留所(124-B)乗合自動車停留所(124-C)

 

 

 
便所(126-A)便所(126-B)便所(126-C)

 

 

 
警戒標識
本標識板及び柱の規格╋型道路交差点あり(201-A)┣型(又は┫型)道路交差点あり(201-B)

 

 

 
┳形道路交差点あり(201-C)Y型道路交差点あり(201-D)

 

 
右(又は左)方屈曲あり(202)右(又は左)方屈折あり(203)

 

 
右(又は左)背向屈曲あり(204)右(又は左)背向屈折あり(205)右(又は左)つづら折りあり(206)

 

 

 
学校、幼稚園、保育所等あり(208)信号機あり(208の2)すべりやすい(209)

 

 

 
落石のおそれあり(209の2)路面凹凸あり(209の3)合流交通あり(210)

 

 

 
車線数減少(211)幅員減少(212)二方向交通(212の2)

 

 

 
上り急勾配あり(212の3)下り急勾配あり(212の4)道路工事中(213)

 

 

 
横風注意(214)動物が飛び出すおそれあり(214の2)その他の危険(215)

 

 

 
補助標識
本標識板及び       柱の規格   距離・区域(501)通学路(508)

 

 

 
横風注意(509の3)動物注意(509の4)

 

 
注意(509の5)注意事項(510)

 

 
方向(511)地名(512) 

 

 
 
備考
1 寸法

 (1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
 (2) 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
 (3) 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」及び「まわり道(120-A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。ただし、「駐車場」を表示する案内標識及び警戒標識については、道路幅員の狭い箇所において、通行の支障となる場合にあっては、図示の寸法の2分の1まで縮小することができる。
 (4) 高速道路等以外の道路に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
 (5) 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

2 文字等の大きさ等

 (1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
 (2) 高速道路等以外の道路に設置する案内標識で「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114-B)」、「待避所」、「駐車場」、「登坂車線」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、視認性を確保するため、設計速度にかかわらず30センチメートル(ローマ字等にあっては、その10分の7の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
 (3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
 (4) 「著名地点(114-B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
 (5) 「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
 (6) 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
 (7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
  ア  案内標識
   縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-B)」を表示するものについては9ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
  イ  警戒標識
   縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

3 補助標識板(補助標識の表示板をいう。)の寸法

 (1) 図示の寸法を基準とする。  
 (2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。