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○沖縄市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
(趣旨)
(定義)
(一時使用目的の特定公園施設)
(園路及び広場)
(屋根付広場)
(休憩所及び管理事務所)
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(野外劇場及び野外音楽堂)
(駐車場)
(便所)
(水飲場及び手洗場)
(掲示板及び標識)
(施行期日)
(経過措置)
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