○沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例
(平成24年12月28日条例第27号)
改正
平成31年3月29日条例第10号
令和元年12月27日条例第20号
令和6年12月26日条例第21号[未施行]
(趣旨)
第1条
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する水道の布設工事及び布設工事監督者の資格並びに水道技術管理者の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条
法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条
法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1)
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2)
学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3)
学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5)
10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6)
上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(水道技術管理者の資格)
第4条
法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1)
前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2)
前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3)
10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4)
管理者が別に定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第21号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。