○沖縄市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱
(平成24年8月1日要綱第13号)
改正
平成31年3月29日要綱第2号
沖縄市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する要綱(平成14年沖縄市要綱第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、市長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の基準)
第2条
市長が審判請求を行う場合は、審判の対象者(以下「本人」という。)が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1)
認知症その他の理由により判断能力が乏しいため、自己の財産を管理し、又は処分するには援助が必要であると認めるとき。
(2)
本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)がいないか、又は親族等があっても本人の保護を適切に行うことができないと認めるとき。
(3)
本人の福祉を図るため、審判請求を行うことが特に必要であると認めるとき。
(審判請求の種類)
第3条
市長が行う審判請求は、次に掲げるとおりとする。
(1)
民法(明治29年法律第89条)第7条の規定による後見開始の審判
(2)
民法第11条の規定による保佐開始の審判
(3)
民法第13条第2項の規定による保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4)
民法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判
(5)
民法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(6)
民法第17条第1項の規定による補助人に同意権を付与する審判
(7)
民法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判
(検討会議)
第4条
市長は、審判請求に係る手続の適正を期すため、健康福祉部に審判請求検討会議(以下「検討会議」という。)を設置し、審判請求の決定に係る検討を行わせるものとする。
(審判請求の手続等)
第5条
市長は、審判請求の決定に基づき、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所(以下「家庭裁判所」という。)に対し申立てを行うものとする。
2
市長は、審判請求後、家庭裁判所の審理の過程で請求と異なる類型の保護が必要と判断された場合には、速やかに家庭裁判所に対し、審判請求の趣旨変更を行わなければならない。
3
審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第6条
市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第7条
市長は、審判請求費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合、市が負担した審判請求費用の負担を求めるため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを、上申書(様式第1号)により家庭裁判所に対し行うものとする。
(求償費用額の請求)
第8条
市長は、前条の申立てにより認められた審判請求費用額(以下「求償費用額」という。)の請求を、本人又は関係人に対し行うものとする。
2
前項の請求は、本人又は関係人の経済的状況を勘案し、適宜分割して行うことができる。
(関係台帳の作成)
第9条
審判請求を行った課の長は、求償費用額徴収関係台帳(様式第2号)を作成し、その記載事項について整理しておかなければならない。
(庶務)
第10条
健康福祉部介護保険課長は、成年後見事件番号登載簿(様式第3号)を作成し、市長による審判請求手続について整理するものとする。
(補足)
第11条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に際し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の日の前日までに、改正前の沖縄市長による審判の請求手続等に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月29日要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
上申書(様式第1号)
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
求償費用額徴収関係台帳(様式第2号)
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
成年後見事件番号登載簿(様式第3号)
[別紙参照]