○沖縄市パブリックコメント手続に関する要綱
(平成24年5月7日要綱第9号)
改正
令和2年3月23日要綱第2号
令和5年3月31日要綱第3号
(目的)
第1条
この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、まちづくりに関する基本的な計画等の意思決定過程における市政情報を市民等に積極的に提供することにより、市民等に対する説明責任を果たすとともに、市民等の市政に対する意見又は提案(以下「意見等」という。)の機会を確保することによって、市政の公正性と透明性の向上を図り、市民等との協働による市政の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「パブリックコメント手続」とは、まちづくりに関する基本的な計画等の意思決定の過程において、案の段階で公表し、市民等からの意見等を求め、提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにする一連の手続をいう。
2
この要綱において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
3
この要綱において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1)
本市に住所を有する者
(2)
本市に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体
(3)
本市に通勤又は通学する者
(4)
本市に対して納税義務を有する者
(対象)
第3条
実施機関は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)について、パブリックコメント手続を実施するものとする。
(1)
市の総合計画又は個別分野における施策の基本方針、基本計画等の策定又は改定
(2)
市の基本的な方向性を定める憲章又は宣言の策定又は改定
(3)
市の基本的な政策を定める条例又は市民等の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(4)
広く市民の公共の用に供される主要な施設の基本計画の策定又は改定
(対象の適用除外)
第4条
実施機関は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1)
迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2)
計画等に関し、同様の手続が法令等により定められているもの
(3)
市税等の賦課徴収並びに分担金、使用料、手数料等の徴収に関する条例の制定又は改廃
(4)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関が、この要綱に定める手続に準じた手続を経て報告、答申等を行ったもの
(5)
計画等に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの及び計画等の性質上パブリックコメント手続に適さないもの
(公表の時期及び資料)
第5条
実施機関は、計画等について、意思決定を行う前の適切な時期に案を公表するものとする。
2
実施機関は、前項の案を公表するときは、当該案の理解を深めるための資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表の方法)
第6条
前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)
市のホームページへの掲載
(2)
計画等の所管部署及び市政情報センターでの閲覧等
(3)
その他実施機関が必要と認める方法
2
実施機関は、前項に定めるもののほか、市の広報誌などを活用し、公表の周知に努めるものとする。
3
前2項の規定による公表及び周知を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間その他必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出期間及び提出方法)
第7条
実施機関は、市民等が計画等の案について意見等を提出するために必要な期間として、30日を目安に提出期間を定めるものとする。
2
意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名及び電話番号を明記し、次に掲げる方法で実施機関に提出するものとする。
(1)
実施機関が指定する場所への書面提出
(2)
郵便
(3)
ファクシミリ
(4)
電子メール
(5)
録音データ又は点字
(6)
その他実施機関が必要と認める方法
(意見等の処理)
第8条
実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2
実施機関は、提出された意見等及びこれに対する市の考え方並びに当該計画等の案を修正した場合の当該修正の内容を速やかに公表するものとする。この場合において、市民等から提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する市の考え方をまとめて公表するものとする。
3
実施機関は、提出された意見等のうち、計画等と関係のないもの又は第三者を誹謗中傷するものについては、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。
4
第6条第1項の規定は、第2項に規定する公表について準用する。
(個人情報の保護)
第9条
実施機関は、意見等の提出に伴い収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱うものとする。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成24年5月7日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の際、市民等の意見等を反映させる機会を確保する手続を経た計画等については、この要綱の規定は適用しないものとする。
附 則(令和2年3月23日要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。