○沖縄市上下水道局庁舎防火管理規程
(平成25年1月4日水道局訓令第1号)
改正
令和2年3月31日水道局訓令第6号
令和7年11月4日水道局訓令第12号
(目的)
第1条
この訓令は、沖縄市上下水道局庁舎(以下「庁舎」という。)における火災の発生又は類焼を予防するとともに、被害を軽減することを目的とする。
(防火対策委員会)
第2条
庁舎において防火対策の推進に当たるため、沖縄市上下水道局防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長に上下水道部長、委員に次長級及び課長級をもって充てる。
3
委員会は必要に応じて委員長が召集する。
4
委員長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。
5
委員会の庶務は総務課が行う。
(委員会の任務)
第3条
委員会は、次の事項について審議を行う。
(1)
消防計画及びその実施に関すること。
(2)
消防用設備の改善及び整備に関すること。
(3)
防火上の調査及び研究に関すること。
(4)
その他防火に関すること。
(防火管理組織)
第4条
消防法(昭和23年法律第186条)第8条の規定に基づき、庁舎に防火管理者を置く。
2
火気取締りの徹底を期するため、各課及びその管理に属する各施設に火気取締責任者を置く。
3
消防用設備、避難施設、電気設備及び火気使用施設の点検保持のため点検検査員を置く。
(任命)
第5条
庁舎における防火管理者については、上下水道部次長をもって充てる。
2
火気取締責任者及び点検検査員は、防火管理者が指定する。
3
火気取締責任者は前条第2項に規定する場所において常時勤務する者でなければならない。
4
火気取締責任者の氏名は当該所管場所の見やすいところに標示しなければならない。
(任務)
第6条
防火管理者の任務は次による。
(1)
消防計画の作成
(2)
消火、通報及び避難の訓練の実施
(3)
消防用設備等の点検及び整備
(4)
火気の使用又は取締りに関すること。
(5)
その他防火管理上必要な事項
2
火気取締責任者は防火管理者の命を受け、所管場所において火災予防上必要な指導を行うものとする。
3
点検検査員は、防火管理者の命を受け、消防用設備、避難施設、電気設備及び火気使用施設の点検保持に当たるものとする。
4
点検項目は別表1のとおりとする。
5
点検検査員は第3項に定める点検保持の状況を「沖縄市上下水道局庁舎火災予防点検整備台帳」(様式第1号)に記録、保管し、防火上改善を要する事項を発見したときは、直ちに防火管理者に報告しなければならない。
(防火対策の協議)
第7条
防火管理者は必要に応じ、火気取締責任者を招集して防火対策について協議し、必要な措置を指示するものとする。
(取締事項周知)
第8条
火気取締責任者は、防火管理者が指示した火気取締りに関する一切の事項をその都度所属職員等に周知させなければならない。
(火気取締責任者の代理)
第9条
火元取締責任者が疾病その他やむを得ない理由により職務を行うことができなくなった場合は、防火管理者は直ちに代理者を決定し、その職務を継続させるものとする。
ただし、職務を行えない期間が1月以上にわたる場合は、新たに火元取締責任者を指定する。
2
代理者が職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。
(順守事項)
第10条
庁舎において職員は、次の事項を守り、火災予防に努めなければならない。
(1)
屋内においてたき火をしないこと。
(2)
屋外でたき火をする場合は、所管の火気取締責任者又は防火管理者の許可を得ること。
(3)
消火器及び消火用水は、火気取締責任者の許可なく移動又は変更しないこと。
(4)
屋内においては喫煙しないこと。
(5)
爆発、発火又は引火のおそれのある物品は特に慎重に取り扱い、火気を近づけないこと。
(6)
残火、灰、すいがら等は確実に消火の上、所定の場所に捨てること。
(7)
休日又は退庁後に勤務する者が、火気を使用する場合には、所管の火気取締責任者又は防火管理者の許可を得ること。
(8)
防火管理者及び火気取締責任者の防火に関する指示に従うこと。
(自衛消防隊)
第11条
庁舎において、火災が発生し、又は発生のおそれがある場合において、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を置く。
2
自衛消防隊の隊長、組織及び任務分担は防火管理者が定める。
(非常持出し)
第12条
各課の長は、重要書類及び重要物件を常に整理保管し、朱書により「非常持出し」の表記をなすものとする。
2
庁舎又はその付近に火災が発生し、類焼のおそれがあると認められる場合は、自衛消防隊長は「非常持出し」の表示のある書類、重要な記憶媒体データや機材等を安全な場所に搬出し、監視しなければならない。
(消防訓練)
第13条
防火管理者は、消火、通報、避難その他の訓練を適宜実施しなければならない。
2
職員は前項の消防訓練に協力しなければならない。
(消防機関との連絡)
第14条
防火管理者は、次の各号に掲げる事項について常に消防機関との連絡を保たなければならない。
(1)
消防計画の提出
(2)
査察の要請
(3)
消防訓練及び防火教育の指導の要請
(4)
前各号のほか庁舎における防火管理について必要な事項
(補則)
第15条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、上下水道事業管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月4日水道局訓令第12号)
この訓令は、令和7年11月4日から施行する。
別表1(第6条関係)
点検項目
区分
点検箇所
点検期間
建築物の防火用設備
防火戸等
6ヶ月ごと
火気使用施設
給湯設備等
3ヶ月ごと
電気設備
変電室等
随時
消火器、消火栓及び警報機
消火器、警報機等
6ヶ月ごと
非常口、避難設備等
非常口、誘導灯等
3ヶ月ごと
通路等の障害物状況
階段等
随時
「非常持出し」の表記及び管理状況
非常持出品の管理上の点検
随時
様式第1号(第6条関係)
沖縄市上下水道局庁舎火災予防点検整備台帳
[別紙参照]