○沖縄市立郷土博物館協議会規則
(平成24年4月9日教委規則第10号)
沖縄市立郷土博物館協議会規則(昭和59年教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市立郷土博物館設置条例(昭和58年沖縄市条例第34号)第7条の規定に基づき、沖縄市立郷土博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条
協議会の庶務は、沖縄市立郷土博物館において処理する。
(補則)
第5条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。